○丹波市部活動検討委員会設置要綱

令和3年3月25日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 この要綱は、丹波市立中学校における部活動の在り方について検討することを目的に丹波市部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 部活動の現状の把握並びに問題点及び課題の整理に関すること。

(2) 今後の部活動の在り方に関すること。

(3) その他部活動の在り方に関し、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、8人以内とし、次に掲げる者で組織する。

(1) 丹波市PTA連合会の代表者

(2) 丹波市中学校体育連盟の代表者

(3) 丹波市中学校長会の代表者

(4) まちづくり部文化・スポーツ課長

(5) 教育委員会事務局教育部学校教育課長

(6) 教育委員会事務局教育部学校教育課指導主事

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、過半数の出席により成立し、委員長が議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市部活動検討委員会設置要綱

令和3年3月25日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 小中学校
沿革情報
令和3年3月25日 教育委員会告示第3号