○丹波市適応指導教室運営要綱
令和3年3月25日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は丹波市教育支援センター条例施行規則(令和3年丹波市教育委員会規則第5号)第2条に規定する丹波市適応指導教室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「不登校児童生徒」とは、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景により、登校しない又はすることができない状況にある児童生徒をいう。
(通室対象者)
第3条 適応指導教室に通室できる者は、丹波市に住所を有し、小中学校に在籍する不登校児童生徒で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において適応指導教室における指導及び助言が効果的と判断され、かつ、通室が可能な者
(2) 不登校児童生徒及び当該保護者が適応指導教室に通室することを希望するとき。
(3) 適応指導教室に通室を希望する児童生徒の在籍する学校長が適応指導教室に通室することを認めたとき。
(通室方法等)
第4条 適応指導教室に通室する児童生徒の通室方法及び通室上の安全確保については、当該児童生徒の保護者が責任を負うものとする。
(事故の対応)
第5条 適応指導教室の管理下において、児童生徒に事故が発生したときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う医療費給付の範囲内で対応するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(丹波市適応指導教室設置要綱の廃止)
2 丹波市適応指導教室設置要綱(令和2年丹波市教育委員会告示第6号)は、廃止する。