○丹波市教育委員会文書共有システム等の使用に関する要綱
令和3年3月25日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議における文書共有システム及び文書共有システム用端末(以下「文書共有システム等」という。)その他情報通信機器の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書共有システム 情報通信技術を用いた教育委員会情報データベースをいう。
(2) 文書共有システム用端末 教育委員及び教育委員会が許可した者(以下「委員等」という。)に対して貸与するタブレット型情報端末をいう。
(3) アカウント ネットワーク、文書共有システム等にログインするための権利をいう。
(4) 会議 丹波市教育委員会における全ての会議をいう。
(文書共有システム用端末の使用者)
第3条 文書共有システム用端末(以下「端末」という。)を使用することができる者は、委員等とする。
(文書共有システムの使用者)
第4条 文書共有システム(以下「システム」という。)を使用することができる者は、アカウントを持つ委員等及び教育委員会事務局職員とする。
(適正管理)
第5条 文書共有システム等を使用する者は、付与されたパスワードを適正に管理するものとする。
(端末の貸与等)
第6条 教育委員会は、教育委員会運営及び委員活動に使用するため、委員等に端末を貸与することができる。
2 端末の貸与を受けた委員等(以下「使用者」という。)は、端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 使用者は、端末の使用権限がなくなったときは、速やかに、教育委員会に返却するものとする。
(端末の取扱い)
第7条 使用者は、貸与された端末を善良な管理者として適切に管理するものとする。
2 使用者は、端末を紛失し、又は破損したときは、当該使用者の負担によりその費用を弁償するものとする。ただし、使用者の責めに帰することができない事由によることが明らかなときは、この限りでない。
(端末の使用制限)
第8条 使用者は、端末を会議に持ち込んで使用するときは、当該会議の目的外で使用してはならない。
(禁止事項)
第9条 端末の使用に当たって、次に掲げる事項は、これを禁止する。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 端末を他のシステムに接続すること。
(2) 端末の改造及び交換並びにソフトウェアの導入及び削除をすること。
(3) システムに接続して得た情報のうち、個人情報その他教育委員会及び市において公開されていない情報を開示すること。
(4) 第三者を誹謗中傷する情報を発信すること。
(5) 会議を録音し、若しくは録画し、又は会議の情報を会議室外に発信すること。
(6) 第三者の迷惑になる行為を行うこと。
(7) 私的な通信、投稿等教育委員会運営及び委員活動以外に使用すること。
(8) 前各号に定めるもののほか教育委員会が必要と認める事項
2 教育委員会は、使用者が前項の規定に違反したときは、注意喚起を行うものとする。この場合において、使用者が再度の注意によっても違反が是正されないときは、端末の使用を停止させることができる。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項について遵守するものとする。
(1) 情報の受信及び発信は、委員等の責任において行うものとする。
(2) 委員等は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めるものとする。
(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、教育委員会に報告するとともに必要な措置を講ずるものとする。
(セキュリティ対策)
第11条 委員等は、市の情報及びシステムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
(通知等)
第12条 委員等及び教育委員会事務局は、双方の間で通知等をシステムにより行うことができる。ただし、文書によることが必要なときは、文書により通知等を行うものとする。
2 前項前段の場合において、機器、通信回線等に不具合等が生じたときは、復旧するまでの間、文書により通知等を行うものとする。
(費用負担)
第13条 教育委員は、その機器の使用について発生する通信費として、教育委員1人につき1月当たり1,000円を負担するものとする。
(情報通信機器の持込み)
第14条 会議に出席する者(以下「出席者」という。)は、当該出席者が所有するタブレット型端末を会議に持ち込み、使用することができる。
2 出席者は、当該出席者が所有するパーソナルコンピュータを会議に持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を得るものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、文書共有システム等の運用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。