○丹波市下水道条例施行規程
令和3年3月9日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の技術基準)
第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第4条に規定するもののほか、次に定める基準によるものとする。
(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(3) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(4) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。
(5) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の排水箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。
(6) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。
(7) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なごみよけ又はストレーナを設けること。
(8) 多量の油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(9) 多量の土砂を排出する箇所には、砂だめを設けること。
2 前項各号に定める基準により難いときは、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)と協議し、その承認を受けなければならない。
(排水設備の確認)
第3条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1) 方位、道路、工事施工地及び隣接地を表示した見取図
(2) 次の内容を表示した縮尺200分の1以上の平面図
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の位置、大きさ及び延長
エ ますその他の附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縮尺、横は200分の1以上、縦は50分の1以上で管渠の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示した縦断面図
(4) 排水設備工事使用材料一覧表
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の申請を確認したときは、排水設備計画(変更)確認書を交付するものとする。
(排水設備の軽微な変更)
第5条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置、ストレーナ等の変更で確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めるもの
2 条例第5条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備確認事項変更届によるものとする。
(公共ます等の特別設置の申請等)
第6条 条例第6条による特別の理由により公共ます等の設置をしようとする者は、公共ます等特別設置申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共ます等特別設置許可書を交付するものとする。
(指定の申請)
第8条 条例第8条の規定による申請は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)によるものとする。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が条例第7条第3項の更新を受けようとするときは、管理者の指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)を管理者に提出しなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第10条 条例第12条の規定による申請は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(新規・更新)によるものとする。
(登録の更新及び更新講習)
第11条 責任技術者が条例第11条第3項の更新を受けようとするときは、有効期間満了日までに登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県技術センター」という。)が試験合格後5年ごとに実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(新規・更新)に次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
(責任技術者証)
第12条 条例第14条第1項に規定する責任技術者証は、下水道排水設備工事責任技術者証とする。
2 責任技術者は、氏名、住所等に異動があったときには、直ちに下水道排水設備工事責任技術者異動届に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店証)
第13条 条例第15条第1項に規定する指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証とする。
2 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第14条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(4) 指定工事店としての自己の名義を貸与してはならないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者からの要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。
(変更の届出等)
第15条 指定工事店は、条例第9条第1項に規定する指定の基準に適合しなくなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届を管理者に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
(指定の取消し)
第16条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
(公示)
第17条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取消し又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第15条第2項第2号、第3号及び第4号の規定に係る届出を受理したとき。
2 管理者は、県技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第18条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(排水設備の工事完了届)
第19条 条例第19条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届によるものとする。
2 条例第19条第2項の検査済証は、排水設備工事完了検査済証とする。
3 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。
(水質管理責任者の選任の届出)
第20条 条例第23条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)届によるものとする。
(除害施設の設置等の届出及び検査)
第21条 条例第24条第1項の規定による届出は、除害施設設置計画(変更)確認申請書によるものとする。
2 管理者は、前項の計画を確認したときは、除害施設設置計画(変更)確認書を交付するものとする。
3 条例第24条第2項の規定による届出は、除害施設設置工事完了届によるものとする。
4 管理者は、条例第24条第2項に規定する完了検査に合格した者に対して、除害施設設置工事完了検査済証を交付するものとする。
(下水排除の停止等の指示)
第22条 管理者は、条例第25条の規定により公共下水道への下水の排除を停止し、又は制限させるときは、下水排除制限(停止)等指示書により行うものとする。
(使用開始等の届出)
第23条 条例第26条の規定による届出は、下水道排水設備(所有者変更・使用者変更・使用)届によるものとする。
(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合
(2) 市の広域的な環境保全上、適正な設置を図る必要がある場合
2 前項各号の事由により排水区域外の下水排除のため公共下水道の使用許可を受けようとする者は、排水区域外使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項に規定する申請を許可したときは、排水区域外使用許可書を交付するものとする。
(使用料の徴収方法)
第25条 条例第28条第2項の規定による納入通知は、下水道使用料納入通知書によるものとする。
2 使用者は、使用料の納入方法を口座振替に変更しようとするときは、丹波市水道料金等口座振替・自動払込利用申込書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出し、納入通知書に変更しようとするときは、下水道使用料納入方法変更届を管理者に提出するものとする。
(使用料の精算)
第26条 使用料を徴収後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、翌月以降に徴収する使用料で精算することができる。
(一時使用の届出)
第27条 条例第28条第3項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、下水道一時使用届を管理者に提出しなければならない。
(排除汚水量の認定)
第28条 条例第29条第2項第2号の井戸水等を使用した場合の一般家庭における排除汚水量の認定は、別表第1に掲げる水量とする。
2 前項以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。
3 井戸水等を使用した公共下水道への汚水の排除を開始又は廃止しようとする者は、井戸水等使用(変更)届を速やかに管理者に提出しなければならない。
4 条例第29条第2項第3号の申告は、排除汚水量申告書によるものとする。
(計測装置の設置)
第29条 管理者は、使用水量の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、計測のための装置を設置させることができる。
2 計測装置を設置する場合において、工事費及び維持経費は、使用者が負担するものとする。
3 管理者は、必要な範囲内で関係職員を計測装置設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(代理人の選定の届出)
第30条 条例第31条第1項の規定による届出は、代理人選定(変更)届によるものとする。
(管理人の選定の届出)
第31条 条例第31条第2項の規定による届出は、管理人選定(変更)届によるものとする。
(使用者等変更の届出)
第32条 条例第32条の規定による届出は、下水道排水設備(所有者変更・使用者変更・使用)届によるものとする。
(排水設備等の改善命令)
第33条 条例第34条の規定による命令は、排水設備等設置(改善)指示書によるものとする。
(行為の許可)
第34条 条例第35条の規定により許可を受けようとする者は、下水道物件設置(変更)許可申請書に次に掲げる図面を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 管理者は、前項に規定する申請を許可したときは、下水道物件設置(変更)許可書を交付するものとする。
3 条例第35条の規定により許可を受けた者は、その工事が完了したときは、下水道物件設置完了届により5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
4 管理者は、前項の検査に合格した者に対し、下水道物件設置完成検査済証を交付するものとする。
(占用の申請及び期間)
第35条 条例第37条第1項の規定により許可を受けようとする者は、下水道占用(変更)許可申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する申請を許可したときは、下水道占用(変更)許可書を交付するものとする。
3 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱又は電線について10年以内とし、その他の占有物件については、3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
4 占用の期間を更新しようとする場合は、期間満了1箇月前までに、第1項に規定する申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(原状回復の届出)
第36条 条例第38条第1項の規定による届出は、原状回復届によるものとする。
(公共下水道付近地の掘削)
第37条 条例第39条第1項の規定による届出は、公共下水道付近地掘削届によるものとする。
(1) 災害その他の理由により、使用料の納付が困難であると認めるとき。
(2) 給水装置の漏水により、検針水量が異常であると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めるとき。
(2) 前項第2号に定めるもの 漏水による下水道等使用料減額(免除)申請書
3 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査の上、減額又は免除の可否等を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
4 異常検針水量は、減免の対象となる期間の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定するものとし、これにより難いときは、見積量によって認定した通常使用水量を、減免の対象となる期間の水道の使用水量から差引きして得た水量とする。
(1) 給水装置が丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号)第7条の規定により施工されなかったとき。
(2) 使用者が故意に給水装置を損傷したとき。
(3) 使用料減免の対象となる過大な検針水量(以下「異常検針水量」という。)の原因が第三者行為によるとき。
(4) 使用料に滞納があるとき。
(5) 正当な理由なく異常検針水量の原因を解消しないとき。
(6) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。
(その他)
第40条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の柏原町下水道条例施行規則(平成7年柏原町規則第5号)、氷上町下水道条例施行規則(昭和58年氷上町規則第3号)、春日町特定環境保全公共下水道条例施行規則(平成9年春日町規則第14号)、山南町特定環境保全公共下水道条例施行規則(平成4年山南町規則第17号)、市島町下水道条例施行規則(平成10年市島町規則第8号)又は廃止前の丹波市下水道条例施行規則(平成16年丹波市規則第161号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日公企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日公企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第38条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(丹波市ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理に関する規程の一部改正)
2 丹波市ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理に関する規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第28条関係)
処理区 | 使用水の区分 | 1箇月当たりの認定水量 | |||||||
柏原 氷上中央 氷上東 氷上南 氷上北 黒井 和田 小川 谷川 竹田 吉見 | 井戸水等のみ | 次の表により算出した水量とする。 | |||||||
1世帯当たりの人員(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
認定水量(立方メートル) | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||||
付記 6人以上については、1人増すごとに3立方メートルを加算する。 | |||||||||
水道水及び井戸水等を併用 | 次の掲げる水量を比較して、多い方の水量とする。 (1) 井戸水等のみとして算出した水量 (2) 1箇月当たりの水道水の使用水量に(1)の水量の4分の1を加算した水量 |
備考 この表に掲げる1世帯当たりの人員は、原則として住民基本台帳に記載された人数とする。
別表第2(第38条関係)
使用料減免基準
減免の対象となる事項 | 減免の適用範囲 | 減免の対象期間 | 減免額 |
災害その他の理由により、使用料の納付が困難であると認めるとき。 | 管理者が認めるもの | 管理者が認める期間 | 管理者が認める額 |
給水装置の漏水により、検針水量が異常であると認めるとき。 | 丹波市水道事業給水条例施行規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第20号)第30条第1項第2号に規定する漏水によるもの | 漏水を修理した日の直前又は直後の検針水量のいずれか多い検針水量によって算定する調定月分 | 異常検針水量に相当する額 |
その他実情に応じ減免することが必要であると認めるとき。 | 検針水量のうち下水道に流入していないもので、管理者が必要と認めるもの | 減免の対象となる水量の原因を発見し、又はその原因を解消した日の属する月分とし、最大2箇月まで | 異常検針水量に相当する額又は管理者が認める額 |