○丹波市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和3年3月9日

公営企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年丹波市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(一般家庭の単位数)

第2条 一般家庭は、1単位とする。ただし、一般家庭とは、兵庫県浄化槽指導要綱(昭和60年10月1日付け環第403号、建指第376号の3。以下「県指導要綱」という。)別表1の建築用途の住宅施設に該当するもので、当該住宅の延べ面積の割合が同一受益者の全ての建築物の延べ面積に対して50パーセント以上のものとする。

(事業所等の単位数)

第3条 前条以外のもの(以下「事業所等」という。)の受益者の単位数は、次の第1号により算出した数値を第2号により算出した数値で除して算定するものとする。ただし、その数値に1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。

(1) 当該受益地の全ての建築物について県指導要綱別表1の汚水量の欄の算式により得られる数値にBODの欄の数値を乗じ1日の排水時間の欄の数値で除して得た数値

(2) 2,000リットルに200ミリグラム毎リットルを乗じ12時間で除して得た数値

2 前項の場合において、単位数の算定の基礎となる建築物の面積は、公簿又は実測によるものとする。

3 第1項第1号の算式又は数値は、浄化槽の欄のものを使用する。

4 第1項第1号の算出は、同一の受益者の連たんする同一の敷地及び宅地造成等に係る一団の敷地内全ての建築物の総体をもとに算出する。この場合において、これらの建築物の総体及び一体に二以上の異なった建築用途がある場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して算出する。

5 公共的施設でその利用の状況から第1項の規定により単位数を算定すると著しく均衡を失することとなる場合は、単位数をその利用の状況に応じて算定することができる。

6 公園その他の公共的施設でその利用の状況から第1項の規定により単位数を算定すると著しく均衡を失することとなる場合は、単位数をその利用の状況に応じて算定することができる。

(負担金等の減免)

第4条 条例第7条の規定による負担金等の減免は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が公益上特別の理由があると認めたもの

2 前項各号の減免は次のとおり行う。

(1) 前項第1号の場合は、免除

(2) 前項第2号の場合は、管理者が認める額を減額又は免除

3 負担金等の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等減額・免除申請書に減免申請の理由を証する書類を添えて管理者に提出するものとする。

4 管理者は、前項の申請があったときはその可否を決定し、下水道事業受益者負担金等減額・免除決定・却下通知書により当該受益者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の氷上町公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則(平成4年氷上町規則第3号)、氷上町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年氷上町規則第1号)、春日町下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成5年春日町規則第2号)、山南町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成3年山南町規則第7号)、町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成元年山南町規則第11号)、市島町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成5年市島町規則第6号)、市島町下水道条例施行規則(平成10年市島町規則第8号)、市島町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成元年市島町規則第5号)又は廃止前の丹波市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成16年丹波市規則第162号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和3年3月9日 公営企業管理規程第4号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章
沿革情報
令和3年3月9日 公営企業管理規程第4号