○丹波市公共ます等設置に関する規程

令和3年3月9日

公営企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、汚水を下水道に排除するため取り付けられる公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置について必要な事項を定める。

(設置個数)

第2条 公共ます等の設置個数は、次に定めるところによる。

(1) 公共ます等の設置個数は、汚水が生ずる建物及び構築物の敷地に対して1個とし、既に宅地として造成されている土地及びその他の土地に対しては1区画につき1個とする。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(2) 申請者の特別の事情により、公共ます等を2個以上設置できる。この場合において、2個目からの費用については、申請者の負担とし、申請者の特別の事情により、公共ます等を改築する場合も同様とする。

(公共ますの新設)

第3条 管渠工事が完了している区域において、新たに公共ますの設置を希望する場合は、公共ます等設置申請書により管理者に届出を行うものとする。

2 前項の届出をした後にその申請を取り下げるときは、申請取下届を管理者に提出しなければならない。

(設置位置)

第4条 公共ます等の設置位置は、原則として公道と私有地の境界線より私有地側1メートル以内に設置する。ただし、工事上設置困難な場合又はその他特別な理由がある場合は、この限りでない。

2 公共下水道認可区域内において、枝線管渠を延長して公共ます等を設置する場合、その延長は、既存人孔と対象敷地を公道上で結ぶ最短距離となる位置までとする。ただし、将来維持管理に支障をきたすと認められる場合は、支障とならない位置まで必要最小限の追加延長ができる。

3 前2項に規定する公共ます等の設置位置は、公共ます等設置箇所承諾書により確認を行うものとする。

(公共ますの形状等)

第5条 公共ますの形状及び材質は、別表の公共ますの形状等区分表によるものとする。

(取付管の形状等)

第6条 取付管は、硬質塩化ビニール管を使用し、内径100ミリメートル又は150ミリメートルを原則とする。

(公共ます等の使用者の責務)

第7条 公共ます等の使用者は、公共ます等を故意又は過失により当該施設を損傷又は閉塞したときは、管理者の指示により原形に修復する義務を負いその費用を負担する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の公共ます等設置に関する規程(平成16年丹波市告示第154号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

公共ますの形状等区分表

番号

公共ますの内径

材質

深さ

摘要

駆体

1

20cm

塩化ビニール

塩化ビニール宅内用

80cmを基準とする

自動車等の荷重がかからない場所の場合

2

ダクタイル鋳鉄公道用(FCD)

自動車等の荷重がかかる場所の場合

丹波市公共ます等設置に関する規程

令和3年3月9日 公営企業管理規程第5号

(令和3年3月9日施行)