○丹波市井戸水等を使用した場合の排除汚水量の認定に関する規程
令和3年3月9日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市下水道条例施行規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第3号。以下「下水道規程」という。)第28条及び丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水施設処理条例施行規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第2号。以下「コミプラ農集排規程」という。)第12条に規定する井戸水等を使用した場合の排除汚水量の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者 丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号)第2条及び丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水施設条例(平成16年丹波市条例第212号)第2条に規定する使用者をいう。
(2) 定例日 丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号。以下「給水条例」という。)第25条に規定する定例日をいう。
(3) 井戸水等使用(変更)届 下水道規程第28条第3項及びコミプラ農集排規程第12条第3項に規定する井戸水等使用(変更)届をいう。
(4) 人員 当該使用者の認定水量算出の根拠となる下水道使用人数をいう。
(5) 井戸水等 排除した汚水が水道水以外の水を使用している使用水の区分をいう。
(6) 併用 排除した汚水が水道水と井戸水等を併用して使用している使用水の区分をいう。
(7) 使用水の区分 排除した汚水が水道水のみ、井戸水等又は併用のうちいずれを使用しているかの区分をいう。
(8) 認定水量 井戸水等の場合、又は併用の場合において、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定する排除した汚水の量をいう。
(9) 給水装置 給水条例第2条に規定する給水装置をいう。
(人員の更正)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、人員の更正を行うものとする。
(1) 使用者から井戸水等使用(変更)届及び人員増減が把握できる資料が提出され、管理者が届出内容を確認したとき。
(2) 使用者の属する世帯及び使用者と下水道使用を一にする世帯の住民基本台帳に修正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人員を減じた事実が判明したとき。
(使用水の区分の更正)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水の区分の更正を行うものとする。
(1) 使用者から使用水の区分を変更する井戸水等使用(変更)届が提出され、管理者が届出内容を確認したとき。
(2) 使用水の区分が水道水のみで登録されている使用者が、井戸水等又は併用であることが判明したとき。
(人員及び使用水の区分の基準日)
第5条 人員及び使用水の区分を確定する基準日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは管理者が決定した日を基準日とすることができる。
(1) 併用の使用者が井戸水等使用(変更)届を提出し、管理者が届出内容を確認した日以後最初の定例日
(2) 併用の使用者の住民基本台帳を修正した日の属する月の翌月以後最初の定例日
(3) 井戸水等の使用者が井戸水等使用(変更)届を提出し、管理者が届出内容を確認した翌月1日
(4) 井戸水等の使用者の住民基本台帳を修正した日の属する月の翌月1日
(1) 使用者が井戸水等使用(変更)届を提出していないとき。
(2) 住民基本台帳に登録された使用者又はその人員の住所と給水装置設置場所が同一でないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者又はその人員の変更の把握が困難であるとき。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の井戸水等を使用した一般家庭における下水道使用料認定の取扱いに関する要綱(平成24年丹波市訓令第17号)又は廃止前の丹波市下水道使用料排除汚水量認定に関する事務取扱要領(平成27年丹波市訓令第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月28日公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。