○丹波市水道事業加入金徴収規程
令和3年3月18日
公営企業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号。以下「条例」という。)第31条に定める水道加入金(以下「加入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収の対象)
第2条 加入金は、給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者から徴収するものとする。
(加入金算定の具体例)
第4条 加入金の算定に関する具体的な取扱いについては、別表のとおりとし、改造における減径の場合の差額は還付しない。
2 新規と改造を同時に行う場合は、それぞれ別の事例として算定し徴収するものとする。
(給水装置撤去工事台帳)
第5条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、給水装置所有者が水道の廃止のために撤去工事を完了したときは、当該給水装置の記録を給水装置撤去工事台帳に登載し、3年間保管するものとする。
(加入金徴収の特例の期限)
第6条 給水装置所有者が、丹波市水道事業給水条例施行規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第20号。以下「条例施行規程」という。)第29条第1号又は第2号の規定により、水道の廃止のための撤去工事又は切離し工事を行った場合の加入金徴収の特例の期間は、当該工事の確認検査日から起算して1年を経過する日までとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、加入金の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市水道事業加入金徴収事務取扱要領(平成24年公営企業管理告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 工事の内容 | 種別 | 加入金 |
給水装置を新設する場合 | 給水装置を新設する場合 | 新設 | 口径に応じた額を徴収する。 |
給水装置を改造する場合 | 口径を増径する場合 | 改造 | 改造前と改造後の口径に応じた額の差額を徴収する。 |
同一敷地内にある給水装置を取り壊し、新たに同一敷地内に給水装置を設置する場合 | 改造 | 同口径以下の場合、加入金は発生しない。ただし、増径の場合は差額を徴収するが、減径の場合の差額は還付しない。 | |
同一敷地内の複数ある給水装置を統合し、同じ敷地内に一つの給水装置とする場合 | 改造 | 改造前の口径に応じた加入金合計額と改造後の口径に応じた加入金を比較し、改造前と同額以下の場合、加入金は徴収しない。ただし、改造前を超える場合には、差額を徴収する。また、改造前よりも下回った場合の差額については還付しない。 | |
加入金徴収の特例に該当する場合 | 既設給水装置を廃止し、当該給水装置所有者が給水装置を新設する場合 | 新設 | 同口径以下の場合、特例により全額免除。ただし、増径の場合は差額を徴収し、減径の場合は差額を還付しない。 |
条例施行規程第33条の規定により、費用を負担して切離しを行った給水装置の所有者が、給水装置を新設する場合 | 新設 | 同口径以下の場合、特例により全額免除。ただし、増径の場合は差額を徴収し、減径の場合は差額を還付しない。 | |
臨時給水の場合 | 新設 | 全額免除 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助の被保護者が給水装置を新設する場合 | 新設 | 全額免除 | |
同一敷地内に複数ある給水装置を廃止した所有者が、それらを統合して、同じ場所あるいは他の場所の同一敷地内において、一つの給水装置として新設する場合 | 新設 | 従前の口径に応じた加入金合計額と新設の口径に応じた加入金を比較し、従前と同額以下の場合、特例により全額免除。ただし、従前を超える場合には、差額を徴収する。また、従前を下回った場合の差額については還付しない。 |