○丹波市公営企業出納取扱金融機関等に対する検査実施規程
令和3年3月18日
公営企業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項の規定に基づく出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に対する検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査の目的)
第2条 出納取扱金融機関等の検査は、丹波市公営企業の業務に係る公金の収納、支払の事務及び公金の預貯金の状況等について検査し、適正な公金取扱事務の執行を図ることを目的として行うものとする。
(検査の実施時期等)
第3条 定期検査及び臨時検査の対象期間及び実施時期は、丹波市指定金融機関等検査実施要領(平成21年丹波市訓令第66号)第4条を準用する。この場合において、同条中「会計管理者」とあるのは、「管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、検査を実施するときはあらかじめ出納取扱金融機関等検査通知書により出納取扱金融機関等に通知するものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(検査員)
第4条 管理者は、職員のうちから検査員を任命し、検査を行わせるものとする。
2 検査員は、1出納取扱金融機関等あたり2名以上とする。
(検査の方法)
第5条 検査は、別表の検査基準に基づき行うものとし、検査員は、出納取扱金融機関等の提出する書類、帳簿及び証拠書類により、公金の取扱いが適正に行われているかを検査する。
(検査結果の報告)
第6条 検査員は、出納取扱金融機関等の検査をしたときは、遅滞なくその結果を記載した出納取扱金融機関等検査報告書(以下「検査報告書」という。)を作成し、関係書類を添付して管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の検査報告書に基づき、出納取扱金融機関等検査結果通知書により、出納取扱金融機関等に通知するものとする。
(検査結果に伴う措置)
第7条 管理者は、公金の取扱いについて不適切な事務処理等が認められる場合は、当該出納取扱金融機関等に対し、出納取扱金融機関等事務是正通知書により、その取扱い事務について必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか公金の取扱事務の検査に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市公営企業出納取扱金融機関等に対する検査実施要綱(平成31年公営企業管理告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月23日公企管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
検査基準
検査項目 | 検査内容 | 摘要 |
公金の収納事務 | (1) 収納金は遅滞なく正確に企業会計の預貯金口座に預入されているか | 収納済通知書と収支日計報告書との照合 |
(2) 収納取扱金融機関が行った収納金の総括事務は遅滞なく正確になされているか | ||
(3) 毎日の締切り後における収納金の取扱いの処理方法は適切か | ||
(4) 公金の収納事務に関する通知文書の保管、整理はなされているか | 納付書(原符)金融機関控の保管状況 | |
公金の支払事務 | (1) 振込依頼書による振替事務の手続は正確かつ迅速になされているか | 振込依頼書と受払報告書との照合 |
(2) 企業出納員が振り出す小切手の受理後の事務処理は正確になされているか | 当座預貯金の受払と支払票との照合 | |
(3) 隔地払による手続は正確かつ迅速になされているか | ||
(4) 公金の組替えは正確になされているか | 組替通知との照合 | |
公金の預貯金 | (1) 預貯金の現在高は公営企業の関係帳簿の残高と合致しているか | 帳簿の照合 |
(2) 普通預貯金と当座預貯金の受払は正確になされているか | 小切手振出額との照合 | |
(3) 預貯金に対する利子の計算は正確になされているか | ||
その他 | (1) 公金取扱手数料の計算は正確になされているか |