○丹波市下水道使用料過誤納金に係る返還金支払要綱
令和3年3月9日
公営企業管理告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント施設の使用料(以下「下水道使用料」という。)の賦課誤りによって生じた過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができない時効となったものについて、下水道使用料返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、下水道使用料納付者の不利益を救済し、もって市政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、法第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還金の支払対象)
第3条 返還金の支払対象は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、市の責任により発生したもので、法の規定により時効となったために還付できない下水道使用料の額に相当する金額(以下「還付不能額」という。)とする。
(返還金の支払対象者)
第4条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、還付不能額を確認したときは、当該還付不能額が生ずる原因となった決定処分を受けた下水道使用料納付者(以下「返還対象者」という。)に対し、返還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、返還対象者に相続が発生しているときは、相続人に返還金を支払うことができる。この場合において、相続人が複数のときは、その代表者に返還金を支払うものとする。
3 前項に規定する相続人の代表者であって、返還金の交付を受けようとする者は、相続人代表者指定届出書を管理者に提出するものとする。
(返還金の額等)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利子相当額
2 前項第1号の還付不能額は、納付日から起算して20年以内を限度とし、下水道使用料収納情報等市の保管する資料等により確認する。
3 第1項第2号の利子相当額は、還付不能額が納入された日(以下「納入日」という。)の翌日から返還金の支払の決定をした日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率を乗じて計算した金額とする。ただし、納入日が確認できない場合は、収入日の日を納入日とみなす。
4 第1項第2号の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき又はその基礎となる金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 第1項第2号の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(返還金の支払決定等)
第6条 管理者は、返還金の支払を決定したときは、その旨を返還対象者に下水道使用料過誤納金返還金支払通知書により通知するものとする。
(返還金の請求)
第7条 返還対象者は、前条の通知を受けたときは、下水道使用料過誤納金返還金請求書を管理者に提出するものとする。
(返還金の支払)
第8条 管理者は、前条の規定による請求があったときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第9条 管理者は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市下水道使用料過誤納金に係る返還金支払要綱(平成29年丹波市告示第691号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。