○丹波市公営企業苦情処理共同調整会議設置規程
令和3年4月27日
公営企業管理規程第23号
(設置)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、丹波市上下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の職場における苦情を迅速かつ適正に処理するため、丹波市公営企業苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(苦情の範囲)
第2条 調整会議で取り扱う苦情の範囲は、次のとおりとする。
(1) 労働条件に関係のある法令、条例、規程等の適用及び解釈に関すること。
(2) 本人の意思に反する不利益な処分に関すること。
(3) その他日常の労働条件に関すること。
(組織等)
第3条 調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 上下水道部を代表する委員(以下「部を代表する委員」という。)
ア 上下水道部長
イ 水道課長
ウ 下水道課長
(2) 丹波市公営企業評議会(以下「評議会」という。)を代表する委員
2 評議会を代表する委員は、部を代表する委員の数と同数となるよう、評議会が評議会に属する組合員の中から選出する。
(任期)
第4条 部を代表する委員の任期は、その職にある期間とする。
2 評議会を代表する委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(議長)
第5条 調整会議に議長を置く。
2 議長は、部長をもって充てる。
3 議長の任期は、委員の任期とする。
4 議長は、調整会議の議事を整理し、事務を掌理する。
(書記)
第6条 調整会議は、その事務を処理するために書記を置くことができる。
2 書記は、議長が管理者の同意を得て、企業職員の中から指名する。
(申立て)
第7条 苦情を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)は、苦情処理申立書(以下「申立書」という。)に、次の事項を記載し、苦情に関する資料を添えて、調整会議に提出しなければならない。
(1) 申立人の所属、職及び氏名
(2) 苦情の内容及び事実が発生した年月日
(3) 苦情を申し立てようとする理由
(4) 苦情の処理に関する意見
2 申立人は、審査の継続中においても資料を提出することができる。
3 申立書に記載した事項に変更が生じた場合は、申立人は、速やかにその旨を調整会議に届け出なければならない。
(申立ての取下げ)
第8条 申立人は、調整会議が事案についての決定を行うまでの間は、いつでも申立ての一部又は全部を取り下げることができる。
2 前項の規定による申立ての取下げは、苦情処理申立の取下書により行わなければならない。
(審理)
第9条 調整会議は、申立書が提出されたときは、その記載事項、苦情の内容等を審査し、苦情の申立ての受理又は却下を決定しなければならない。
2 調整会議は、申立書に不備があるときは、申立人に対し期限を定めてその不備を修正させることができる。
3 調整会議は、申立てを受けた苦情の内容が次のいずれかに該当するときは、申立人の意見を聴いた上で、その申立てを却下するものとする。
(1) 団体交渉事項と認められるもの
(2) 管理運営事項と認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか調整会議として取り扱うことが適当でないと認められるもの
4 調整会議が申立ての却下を決定した場合は、理由を付してその旨を遅滞なく申立人に書面で通知しなければならない。
(会議の開催)
第10条 調整会議は、議長が招集し、委員全員の出席により開催する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 調整会議の決定は、出席委員の全会一致とする。
3 調整会議は、原則として非公開とする。
(事実調査)
第11条 調整会議は、事実の調査のために必要があると認めるときは、申立人又は事案の関係者を参考人として出席させ、その意見を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
(会議の事案処理)
第12条 調整会議は、苦情を処理するときは、迅速かつ公平を旨とし、申立てを受理してから原則30日以内に事案を処理しなければならない。
2 調整会議は、前項に規定する期間内に事案を処理できなかったときは、速やかにその理由を文書で申立人に通知しなければならない。
(決定の通知)
第13条 調整会議は、事案の処理を決定したときは、7日以内にその内容を文書で申立人、管理者及び評議会に通知しなければならない。
(再審の申立て)
第14条 申立人は、調整会議の決定に不服がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調整会議に再審の申立てを行うことができる。
(1) 決定の基礎となった証拠が虚偽のものであると判明したとき。
(2) 事実の審理の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見されたとき。
(3) 決定に影響を及ぼすと認められる事実の判断について誤認があると認められるとき。
(1) 申立人の所属、職及び氏名
(2) 決定の内容及び時期
(3) 再審申立ての理由
(決定の拘束)
第16条 管理者、評議会及び申立人は、調整会議の決定を、誠意と責任をもって守らなければならない。
(守秘義務)
第17条 調整会議の委員及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局の設置)
第18条 調整会議の事務処理のため、上下水道部水道課に事務局を置く。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。