○丹波市デジタル推進本部設置要綱

令和3年6月30日

訓令第20号

(設置)

第1条 市民の利便性向上を目的とし、持続可能な行政サービスの提供、デジタル社会の実現に向けた自治体デジタル・トランスフォーメーション(以下「自治体DX」という。)及びデジタル市役所を全庁的に推進するため、丹波市デジタル推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自治体DXの全庁的な推進及び総合調整に関すること。

(2) デジタル市役所の整備に向けた調査、検討すること。

(3) デジタル人材の確保及び育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか自治体DXを推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 本部会議に付すべき事案の検討及び立案並びに全庁的な調整のため、推進本部にプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームは、本部員が推薦する職員をもって充てる。

(庶務)

第7条 本部等の庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか本部の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議会事務局長

丹波市デジタル推進本部設置要綱

令和3年6月30日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年6月30日 訓令第20号
令和4年2月25日 訓令第4号
令和7年2月10日 訓令第4号