○丹波市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月18日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年丹波市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人 条例第2条の規定による課税免除の対象となる設備等(以下「課税免除対象設備等」という。)を取得等した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年以後3年の各年)の3月15日
(2) 法人 課税免除を受けようとする最初の年度又は2年目以降の年度で前年度の申請から課税免除対象設備等の追加がある場合にあっては、課税免除対象設備等の取得等をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の3月15日(課税免除対象設備等の取得等をした日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)とし、課税免除を受けようとする2年目以降の各年度で、当該各年度のそれぞれ前年度の申請から課税免除対象設備等の追加がない場合にあっては、当該各年度の初日の属する年の3月15日
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し及び確定申告書に添付した減価償却の明細に係る関係書類の写し
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく特別償却の適用を受けなかった場合においては、その理由書
(3) 家屋の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(4) 家屋平面図及び配置図
(5) 機械及び装置の配置図、用途説明書及び工程図
(6) 旅館業の用に供する設備の取得等をした者にあっては、当該設備に係る旅館業営業許可証の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項各号の書類は、課税免除を受けようとする2年目以降の各年度で、当該各年度のそれぞれ前年度の申請から課税免除対象設備等の追加がない場合は、省略することができる。
(課税免除の決定通知)
第3条 市長は、条例第4条に規定する固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届
(課税免除の取消通知)
第5条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書により課税免除決定者に通知するものとする。
(課税免除の承継)
第6条 条例第6条に規定する事業の承継があったときは、事業承継届を市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。