○丹波市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱
令和3年10月1日
告示第564号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者及び法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)に関して、市が行う法第14条第1項(法第30条の3の規定により準用する場合を含む。)並びに法第38条から第40条まで、第50条から第52条まで及び第58条の8から第58条の10までの規定に基づく指導監査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、国の子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成27年12月7日付け府子本第390号・27文科初第1135号・雇児発1207第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長連名通知)、子ども・子育て支援新制度における指導監査等の実施について(平成27年12月7日付け府子本第391号・27初幼教第28号・雇児保発1207第1号内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)・(認定こども園担当)・文部科学省初等中等教育局幼児教育課長・厚生労働省子ども家庭局保育課長連名通知)及び特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について(令和元年11月27日付け府子本第689号・元文科初第1118号・子発1126第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長連名通知)等に基づき実施する。
(監査の対象)
第3条 この要綱に基づいて行う指導監査の対象は、法に基づく市長の確認を受けた特定教育・保育施設等とする。
(指導監査)
第4条 指導監査は、集団指導、一般指導監査及び特別指導監査とする。
(集団指導)
第5条 集団指導は、市長が特定教育・保育施設等に対し、丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年丹波市条例第46号)その他関係法令(以下「基準等」という。)の遵守に関して周知徹底を図る必要があると認めるときに、その内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
2 市長は、集団指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定されている指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。
(一般指導監査)
第6条 一般指導監査は、定期的かつ計画的に実地において行うものとし、基準等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等により行う。ただし、市長が特に一般指導監査が必要と認めるときは、随時に実施することができる。
2 一般指導監査は、特定教育・保育施設等に対して、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第19条及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第70条に基づき実施される指導監査等と合同で実施することができる。
(1) 著しい基準等違反が確認されたとき又はその疑いがあるとき。
(2) 当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費及び施設等利用費(以下「施設型給付費等」という。)の請求に不正又は著しい不当が認められるとき。
(4) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われるとき。
(特別指導監査)
第7条 特別指導監査は、次のいずれかに該当し、市長が特に必要があると認める場合に実施するものとする。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報があったとき。(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)
(2) 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等があったとき。
(3) 一般指導監査において確認した違反疑義等があるとき。
(4) 死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命・心身・財産への重大な被害が生じるおそれがあるとき。
(5) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われるとき。
(6) 度重なる一般指導監査によっても改善指導事項の是正が見られないとき。
(7) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否したとき。
(実施通知)
第8条 市長は、一般指導監査及び特別指導監査(以下「一般指導監査等」という。)の実施を決定したときは、次に掲げる事項を対象となる特定教育・保育施設の設置者、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援提供者(以下「特定教育・保育施設等の設置者」という。)にあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 根拠規定
(2) 対象となる特定教育・保育施設等
(3) 日時
(4) 担当する職員の氏名
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(指導監査の体制)
第9条 一般指導監査は、職員2人以上により行う。
2 特別指導監査は、職員3人以上により行う。この場合において、1人は係長以上の職にある者とする。
(身分を示す証明書)
第10条 一般指導監査等を実施する職員は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第60条第1項及び第3項に規定するその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指導監査結果の通知)
第11条 市長は、一般指導監査等の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なものを除き、文書により当該事項の改善を求める指導を行うものとする。
2 前項の場合において、市長は、改善の内容を文書により報告させる必要があると認めたときは、期限を定めてその報告を求めるものとする。
(勧告)
第12条 市長は、法第39条第1項各号、第51条第1項各号及び第58条の9第1項各号に該当するときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて文書により基準等の遵守等を行うべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設等の設置者等は、期限内に文書により市長に報告を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、法第39条第3項、第51条第2項及び第58条の9第4項の規定により、その旨を公表することができる。
(命令)
第13条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、法第39条第4項、第51条第3項及び第58条の9第5項の規定により、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、期限内に文書により市長に報告を行うものとする。
3 市長は、法第39条第4項及び第58条の9第5項の規定に基づく命令をしたときは、法第39条第5項及び第58条の9第6項の規定によりその旨を公示し、遅滞なく県知事に通知しなければならない。
4 市長は、法第51条第3項の規定に基づく命令をしたときは、同条第4項の規定により、その旨を公示しなければならない。
(確認の取消し等)
第14条 市長は、特定教育・保育施設等が法第40条第1項各号、第52条第1項各号及び第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。
2 市長は、法第40条及び第52条の規定に基づく確認の取消し等を行ったときは、法第41条及び第53条の規定により、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者の名称等を県知事に届け出るとともに、公示しなければならない。
3 市長は、法第58条の10の規定に基づく確認の取消し等を行ったときは、法第58条の11の規定により、遅滞なく、当該子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称等を公示しなければならない。
(聴聞等)
第15条 市長は、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとするときは、取消処分等の予定者に対して、丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(不正利得の徴収)
第16条 市長は、勧告、取消処分等を行った場合において、当該取消し等の基礎となった事実が偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、法第12条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づき施設型給付費等の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、市長は、返還させるべき額を徴収するほか、法第12条第2項の規定に基づきその返還させる額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。ただし、勧告を行った場合は、除くものとする。
(関係機関との連携)
第17条 市長は、指導監査の実施に際し、関係各課及び兵庫県等の関係機関(以下「関係機関等」という。)に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等十分に連携を取りながら実施する。
2 市長は、指導監査の過程において、関係機関等が有する処分権限に係る法令又は通知に関する違反の疑いのある事項を発見した場合は、関係機関等と十分に連携を図りながら、特定教育・保育施設等の設置者等に対して関係機関等へ確認するように指導を行う。この場合において、特定教育・保育施設等の設置者等と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて関係機関等へ通報する措置をとるよう対処する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか指導監査について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。