○丹波市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和3年10月1日
告示第565号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づき市が行う法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う者に対する指導監査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長通知)及び児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)等に基づき実施する。
(監査の対象)
第3条 この要綱に基づいて行う指導監査の対象は、丹波市家庭的保育事業等の認可及び確認の手続きに関する規則(平成27年丹波市規則第67号)第4条の第1項の規定により市長が認可した家庭的保育事業等を行う者(以下「認可事業者」という。)とする。
(実施方法)
第4条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
2 一般指導監査は、次条に規定する実施計画に基づき、原則として年に1回、実地において行う。
3 特別指導監査は、認可事業者が次のいずれかに該当する場合に必要に応じて、特定の事項について重点的に実施する。
(1) 事業運営及び施設運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 児童が死亡、意識不明となる事態等の重大な事故が発生したとき又は発生する可能性が高いと判断したとき。
(3) 児童の生命、心身及び財産に重大な被害が生じるおそれが認められるとき。
(4) 度重なる一般指導監査によっても改善指導事項の是正が見られないとき。
(5) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否したとき。
(実施計画)
第5条 市長は、一般指導監査の実施に当たり、指導監査の実施に係る計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
2 実施計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 方針
(2) 実施時期
(3) 対象となる認可事業者
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(実施通知)
第6条 市長は、指導監査の実施を決定したときは、次に掲げる事項を対象となる認可事業者にあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 根拠規定
(2) 対象となる施設等
(3) 日時
(4) 担当する職員の氏名
(5) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(指導監査の体制)
第7条 一般指導監査は、職員2人以上により行う。
2 特別指導監査は、職員3人以上により行う。この場合において、1人は係長以上の職にある者とする。
(身分を示す証明書)
第8条 指導監査を実施する職員は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第20条に規定するその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指導監査結果の通知)
第9条 市長は、指導監査の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なものを除き、文書により当該事項の改善を求める指導を行うものとする。
2 前項の場合において、市長は、改善の内容を文書により報告させる必要があると認めたときは、期限を定めてその報告を求めるものとする。
(勧告)
第10条 市長は、認可事業者が丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年丹波市条例第45号)及びその他関係法令(以下「基準等」という。)に適合しないと認められるときは、法第34条の17第3項の規定により、当該認可事業者に対し、期限を定めて文書により基準等に適合するために必要な措置を講ずべき旨を勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた認可事業者は、期限内に文書により市長に報告を行うものとする。
(命令)
第11条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた認可事業者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、法第34条の17第3項の規定により、期限を定めて必要な改善を命令することができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、期限内に文書により市長に報告を行うものとする。
(事業の制限等)
第12条 市長は、指導監査の結果、認可事業者が基準等に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、法第34条の17第4項の規定により、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(聴聞等)
第13条 市長は、命令又は事業の制限若しくは停止の処分を行おうとするときは、当該処分の予定者に対して、丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、指導監査の実施に際し、関係各課及び兵庫県等の関係機関(以下「関係機関等」という。)に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等十分に連携を取りながら実施する。
2 市長は、指導監査の過程において、関係機関等が有する処分権限に係る法令又は通知に関する違反の疑いのある事項を発見した場合は、関係機関等と十分に連携を図りながら、認可事業者に対して関係機関等へ確認するように指導を行う。この場合において、認可事業者と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて関係機関等へ通報する措置をとるよう対処する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか指導監査について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。