○丹波市特定教育・保育提供者に係る業務管理体制検査実施要綱

令和3年10月1日

告示第566号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき市が行う特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)に対する業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 検査は、国の子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に係る業務管理体制の検査について(平成28年2月15日付け府子本第55号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)等に基づき実施する。

(検査の対象)

第3条 この要綱に基づいて行う検査の対象は、法第55条第2項の規定により市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た特定教育・保育提供者とする。

(実施方法)

第4条 検査は、一般検査及び特別検査とする。

2 一般検査は、法第55条第2項の規定による届出のあった事項及びその運用状況について、原則として書面により定期的かつ計画的に実施するものとする。

3 特別検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に立入検査により実施するものとする。

(1) 施設又は事業の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 度重なる指導によっても改善されないとき。

(3) 正当な理由がなく、一般検査を拒否したとき。

(実施通知)

第5条 市長は、検査の実施を決定したときは、次に掲げる事項を対象となる特定教育・保育提供者にあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 根拠規定

(2) 対象となる特定教育・保育提供者の名称

(3) 日時

(4) 担当する職員の氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(身分を示す証明書)

第6条 検査を実施する職員は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第60条第3項に規定するその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(検査結果の通知)

第7条 市長は、検査の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なものを除き、文書により当該事項の改善を求める指導を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、改善の内容を文書により報告させる必要があると認めたときは、期限を定めてその報告を求めるものとする。

(勧告)

第8条 市長は、特定教育・保育提供者が適正な業務管理体制を整備されていないと認めるときは、法第57条第1項の規定により当該特定教育・保育提供者に基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第9条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(聴聞等)

第10条 市長は、前条に規定する命令を行おうとするときは、命令を受けた特定教育・保育提供者に対して、丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、検査の実施に際し、関係各課及び兵庫県等の関係機関(以下「関係機関等」という。)に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等十分に連携を取りながら実施する。

2 市長は、検査の過程において、関係機関等が有する処分権限に係る法令又は通知に関する違反の疑いのある事項を発見した場合は、関係機関等と十分に連携を図りながら、特定教育・保育提供者に対して関係機関等へ確認するように指導を行う。この場合において、特定教育・保育提供者と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて関係機関等へ通報する措置をとるよう対処する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか検査について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市特定教育・保育提供者に係る業務管理体制検査実施要綱

令和3年10月1日 告示第566号

(令和3年10月1日施行)