○丹波市国民健康保険青垣診療所医師確保対策就業支度金貸与条例施行規則
令和4年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市国民健康保険青垣診療所医師確保対策就業支度金貸与条例(令和4年丹波市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に規定する一般社団法人日本専門医機構が認定する資格(以下「認定資格」という。)が指導医である者 1,000万円以内
(2) 認定資格が専門医である者 750万円以内
(3) 認定資格のない者 500万円以内
(貸与の申請手続)
第3条 支度金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支度金貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 医師免許証の写し
(2) 履歴書
(3) 専門医又は指導医であることの証明書(専門医又は指導医として貸与を受けようとする者に限る。)
(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(貸与の決定)
第4条 市長は、条例第6条の規定により支度金の貸与の可否を決定したときは、支度金貸与可否決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、支度金の貸与を決定する場合には、申請者が勤務しようとする診療所長の意見を聴くものとする。
(交付の請求)
第5条 前条第1項の規定により支度金の貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、速やかに支度金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(貸与の取消し)
第6条 市長は、条例第7条の規定により支度金の貸与を取り消したときは、支度金貸与取消通知書により、被貸与者に通知するものとする。
(1) 支度金の貸与期間中において毎年12月31日まで勤務した場合 貸与した支度金の額にその年の勤務した月数(勤務した月に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を乗じ、これを60で除して得た額(算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
2 前項の場合において、免除額の算定の基礎となる勤務した期間(以下「算定期間」という。)に休職又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月の前月まで(休職又は停職の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職又は停職の期間の終了する日の属する月まで)の月数を算定期間から控除する。
4 前項に規定する支度金の返還金には、利息は付さない。
(1) 前条第1項第1号の規定による免除 毎年12月31日
(2) 前条第1項第2号の規定による免除 貸与期間満了の日
(3) 前条第1項第3号の規定による免除 貸与の取消しの日の属する月の翌月の末日
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、当該申請した者に対し支度金返還免除可否決定通知書により通知するものとする。
(支度金の返還)
第9条 条例第9条に基づく支度金の返還の命令は、支度金返還命令書により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、返還を命ぜられた日の属する月の翌月の初日から起算して3月以内に一括して返済しなければならない。
2 市長は、前項の返還猶予について、その可否を決定し、当該申請をした者に対し支度金返還猶予可否決定通知書により通知するものとする。
(1) 氏名及び住所に変更があったとき 氏名、住所等変更届
(2) 連帯保証人の氏名及び住所に変更があったとき 連帯保証人の身分変更届
(3) 連帯保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき 連帯保証人の死亡等届
(4) 連帯保証人を変更したとき 連帯保証人の変更届
(死亡)
第12条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは直ちに就業支度金貸与に関する死亡届に除籍抄本を添えて市長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。