○丹波市福祉人材確保対策会議設置要綱

令和4年3月29日

告示第171号

(設置)

第1条 福祉人材の確保について横断的な検討を行い、福祉人材確保に関する施策の安定的な運営推進を図るとともに、2025年問題及び2040年問題を見据え、地域住民を支える福祉人材の確保、育成及び定着のために必要な取組を決定するため、丹波市福祉人材確保対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉人材確保の現状及び問題点の把握並びに課題の整理に関すること。

(2) 福祉人材の確保、育成及び定着のために必要な取組に関すること。

(3) その他福祉人材確保対策に関し、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 対策会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 丹波市社会福祉法人連絡協議会の代表

(2) 丹波市介護保険サービス事業者協議会の代表

(3) 丹波市障がい者施策推進協議会の代表

(4) 有識者

(5) 市民の代表

(6) ハローワークの職員

(7) ふるさと創造部総合政策課長

(8) ふるさと創造部ふるさと定住促進課長

(9) まちづくり部人権啓発センター所長

(10) 産業経済部商工振興課長

(11) 健康福祉部社会福祉課長

(12) 健康福祉部介護保険課長

(13) 健康福祉部障がい福祉課長

(14) 健康福祉部子育て支援課長

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 対策会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員は、事故その他やむを得ない理由により対策会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

4 会長が必要と認めたときは、対策会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮り、これを定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市福祉人材確保対策会議設置要綱

令和4年3月29日 告示第171号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月29日 告示第171号