○丹波市東部雨水ポンプ場樋門操作規程
令和4年3月30日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東部雨水ポンプ場の樋門(以下「樋門」という。)の操作に関し、必要な事項を定めるものとする。
(操作の目的)
第2条 樋門の操作は、加古川の洪水による東部雨水幹線への逆流を防止することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「機側操作」とは、東部雨水ポンプ場に設置した操作盤において、河川や雨水幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。
(警戒体制の実施)
第4条 市の委託を受け樋門を管理する者(以下「管理人」という。)は、当市において、大雨警報又は洪水警報が発令されたときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。
(警戒体制における措置)
第5条 管理人は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。
(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備を行うこと。
(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4) 第7条第1項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、次のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断されるときは、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。
ア ポンプ井水位が3.5mを超え、更に上昇が見込まれるとき。
イ 現場状況から危険を察知した機側操作員から退避を求められたとき。
(5) 緊急を要する場合には機側操作員が管理人の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。
(6) その他樋門の管理上必要な措置
(警戒体制の解除)
第6条 管理人は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
(洪水時の操作方法)
第7条 管理人は、ポンプ井水位が3.0mに達したときは、次の各号に定めるところにより、樋門を機側操作するものとする。
(1) 加古川から東部雨水幹線への逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開しておくこと。
(2) 加古川から東部雨水幹線への逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉すること。
(3) 樋門のゲートを全閉にしている場合において、河川水位が下降傾向にあり、樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。
2 前項の場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。
3 樋門の上下流側の水位差がほとんどなく、水位が上昇している状態で、かつ、樋門の下流側の水位が3.0mに達すると見込まれる場合は、加古川から東部雨水幹線への逆流を確認するために樋門のゲートを全閉して上下流のどちらの水位が高くなるか確認するものとする。
4 第5条第4号により機側操作員が退避する際は、樋門のゲートを全閉するものとする。
(平水時における操作の方法)
第8条 管理人は、ポンプ井水位が1.8m未満のときは、機側操作により樋門のゲートを全開にしておくものとする。
(操作の方法の特例)
第9条 管理人は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前3条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。
(通知及び周知)
第10条 管理人は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、上下水道部下水道課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた課長は、その内容について、関係機関に通知するものとする。
3 管理人は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められたときは、課長に報告するものとする。
4 前項の報告を受けた課長は、その内容について、一般に周知するものとする。
(操作に関する記録)
第11条 管理人は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作したゲートの名称及び開度
(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況
(5) 第9条に該当するときは、操作の理由
(6) その他参考となるべき事項
(点検その他の維持)
第12条 管理人は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(観測)
第13条 管理人は、加古川(西中)観測所水位、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項は、観測するものとする。
(訓練)
第14条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、洪水による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規程を変更するものとする。
(記録の作成と保存)
第15条 管理人は、樋門の管理に関する事項については、記録を作成し、保存するのとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、樋門の操作の実施のため必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。