○丹波市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種助成金交付要綱

令和4年6月22日

告示第515号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者について、当該任意接種の費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年4月1日において市に住民登録があること。

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種(以下「任意接種」という。)を受け、実費を負担していること。

(5) 助成を受けようとする接種回数分について、令和4年4月1日以降に定期接種として接種を受けていないこと。

(6) 市以外の市区町村から同種の助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して助成を行うことができる。

(助成額)

第3条 助成金の額は、任意接種に要する費用又は次条の申請書を受理した時点における丹波市受託医療機関との契約単価のいずれか低い額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種助成申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 任意接種の支払い額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請期限は、令和7年3月31日とする。

(審査及び支給決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種助成金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

丹波市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種助成金交付要綱

令和4年6月22日 告示第515号

(令和4年6月22日施行)