○丹波市パートナーシップ宣誓制度実施要綱
令和5年1月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第3条第1号に掲げる基本理念に基づき、市民一人ひとりの基本的人権が守られ、助け合いながら、安全・安心に暮らすことができることを目指し、性的マイノリティに寄り添った支援体制づくりにおけるパートナーシップ宣誓制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が異性愛のみでない者又は性自認が出生時の性別と一致しない者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして、日常生活において、相互に協力し合い支え合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(3) 連携自治体 本市とパートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定を締結し、又は本市が加入するパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体をいう。
(4) 通称 氏名以外の呼称であって、国内において社会生活上通用していると認められるものをいう。
(パートナーシップの宣誓)
第3条 パートナーシップにある二人は、双方が互いのパートナーであることを市長に宣誓することができる。
2 パートナーシップを形成していることを宣誓(以下「宣誓」という。)することができる者(以下「宣誓対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 双方が成年であること。
(2) 一方又は双方が本市に住所を有し、又は本市への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)又は他のパートナーシップにある者がいないこと。
(4) 双方が民法(明治29年法律第89号)第734条又は第735条の規定により婚姻を禁止されている関係でないこと。ただし、パートナーシップによる養子縁組による場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓しようとする者(以下「宣誓者」という。)は、パートナーシップ宣誓書(以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 宣誓日前3月以内に発行された住民票の写し又は本市への転入を予定していることが確認できる書類
(2) 宣誓日前3月以内に発行された戸籍全部事項証明書(謄本)又は前条第2項第3号に規定する要件を満たしていることが確認できる書類
(3) 市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、宣誓しようとする者双方の本人確認ができる書類を提示又はその写しを提出するものとする。
3 宣誓者は、宣誓書に自ら署名するものとする。ただし、自ら署名することができないと市長が認めるときは、この限りでない。
(相互連携による宣誓の方法)
第5条 連携自治体から本市に転入した者で、連携自治体において宣誓に係る受領証(以下「連携自治体受領証」という。)の交付を受けているパートナーシップにあるものが、本市においても宣誓をしようとするときは、パートナーシップ宣誓申告書(以下「宣誓申告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 連携自治体受領証
(2) 宣誓日前3月以内に発行された住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による宣誓申告書の提出があったときは、遅滞なく転出元である連携自治体(以下「転出元自治体」という。)にパートナーシップ宣誓申告に係る通知書により通知するものとする。
(通称の使用)
第6条 宣誓書及び宣誓申告書(以下「宣誓書等」という。)は、氏名の記載に加えて、通称を記載することができる。
(受領証の交付)
第7条 市長は、宣誓書又は宣誓申告書を提出した者(以下「申請者」という。)が第3条第2項に規定する要件を満たしていると認めたときは、パートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」という。)を交付することによりパートナーシップ宣誓書の受領を証明する。この場合において、申請者に転入を予定しているものがいるときは、本市への転入を確認後に交付するものとする。
2 市長は、前条の規定により通称による宣誓書等を受領したときは、受領証に通称を記載することができる。この場合において、受領証の裏面に氏名を記載するものとする。
(受領証の再交付)
第8条 受領証の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、受領証を紛失し、又は著しく毀損し、若しくは汚損したときは、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)により、受領証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、受領証を再交付するものとする。
(パートナーシップの宣誓内容の変更)
第9条 受領者は、次の事項に変更があったときは、速やかにパートナーシップ宣誓内容変更届(以下「変更届」という。)に変更の内容が確認できる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 氏名
(2) 通称
(3) 住所(次条第3号に該当する場合を除く。)
2 市長は、前項の規定により氏名又は通称の変更届の提出を受けたときは、その内容を確認し、変更後の内容を記した受領証を変更前の受領証と引換えに発行するものとする。
(受領証の返還)
第10条 受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届を提出し、受領証を市長に返還するものとする。
(1) パートナーシップが解消されたとき。
(2) 受領者の一方が死亡したとき。
(3) 受領者の双方が転出したとき。(一方又は双方が協定の締結自治体へ転出する場合は除く。)
(個人情報の取扱い)
第11条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、申請者等の個人情報を適正に管理するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日告示第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。