○丹波市出産準備・子育て応援給付金支給要綱
令和5年2月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦及び子育て世帯等の経済的支援に資するため、出産準備・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 出産準備給付金
(2) 子育て応援給付金
(出産準備給付金支給対象者)
第3条 出産準備給付金の支給の対象となる者(以下「出産準備給付金支給対象者」という。)は、第8条に規定する申請時において丹波市の住民基本台帳(以下「住基」という。)に記録されている者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 産科医療機関等の受診により妊娠の事実を確認し、令和5年2月1日(以下「基準日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(以下「支給妊婦」という。)
(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日まで(以下「対象期間」という。)に出生した児童の母(妊娠中に丹波市の住基に記録されている者に限る。)又は対象期間に妊娠の届出をした妊婦(以下「遡及支給妊婦」という。)
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において同様の給付金の支給を受けた者は、出産準備給付金給付対象者から除くものとする。
(子育て応援給付金支給対象児童)
第4条 子育て応援給付金の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、丹波市の住基に記録されている者で、令和4年4月1日以後に出生したものとする。
(子育て応援給付金支給対象者)
第5条 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、子育て応援給付金の申請時において丹波市の住基に記録されている者で、次に掲げるものとする。ただし、同一の対象児童に係る子育て応援給付金支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の子育て応援給付金支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 基準日以後に出生した支給対象児童を養育する者(以下「支給養育者」という。)
(2) 対象期間に出生した支給対象児童を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。)
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において同様の給付金の支給を受けた者は、出産準備給付金給付対象者から除くものとする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(1) 出産準備給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき5万円
2 給付金は、株式会社トラストバンクの提供するシステムを利用して発行する丹波市電子商品券「たんばコイン」で支給するものとする。
(給付の申請)
第8条 出産準備給付金の支給を受けようとする者は、丹波市出産準備給付金支給申請書兼請求書に指定する書類を添えて市長に提出するものとする。
2 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、丹波市子育て応援給付金交付申請書兼請求書に指定する書類を添えて市長に提出するものとする。
(申請期限)
第9条 申請書の申請期限は、次の表のとおりとする。
対象者 | 申請期限 |
支給妊婦 | 妊娠届出時における面談終了後から妊娠期間中 |
遡及支給妊婦 | 基準日から6月以内 |
支給養育者 | 乳児家庭全戸訪問事業による面談終了後から対象児童の出生後4月以内 |
遡及支給養育者 | 基準日から6月以内 |
2 前項の規定にかかわらず、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情があると認めるときは、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3月以内(遡及支給妊婦においては、令和6年2月29日とする。)とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第8条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、給付金を支給することを適当と認めたときは、速やかに支給するものとする。
2 市長は、給付金の支給を行わないことを決定したときは、出産準備・子育て応援給付金却下通知書により申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。