○丹波市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援実費徴収補足給付費支給要綱
令和5年2月16日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての子どもの健やかな成長を支援するため、生計の維持が困難である教育・保育給付認定保護者等が、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が負担すべき費用(以下「実費徴収額」という。)の一部を補足給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。
(2) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援であって、特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに提供するもの(法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)をいう。
(3) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。
(4) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(5) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(6) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(7) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に掲げる小学校就学前子どもをいう。
(8) 市町村民税所得割合算額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
(9) 負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
(対象実費徴収額)
第3条 補足給付費の対象となる実費徴収額は、次に定めるものとする。
(1) 特定教育・保育等を受けた場合における日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用及び特定教育・保育等に係る行事への参加に要する実費徴収額(以下「日用品費」という。)
(2) 特定子ども・子育て支援を受けた場合における当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食の提供に係る実費徴収額(以下「副食費」という。)
(1) 日用品費 丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成26年丹波市条例第61号)別表第1又は別表第2における階層区分が第1階層又は第2階層の世帯に属する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者
(2) 副食費 施設等利用給付認定子どもの施設等利用給付認定保護者が次のいずれかに該当するとき。
ア 特定子ども・子育て支援を受けた月の属する年度(特定子ども・子育て支援を受けた月が4月から8月までの場合にあっては、前年度とする。以下同じ。)において、令第15条の3第2項各号に該当する市町村民税を課されない者に準ずる者
イ 特定子ども・子育て支援を受けた月の属する年度において、施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者
ウ 同一の世帯に満3歳から小学校第3学年修了までの子どもが3人以上いる者
(1) 日用品費 教育・保育給付認定子ども1人当たり月額2,700円
(2) 副食費 施設等利用給付認定子ども(前条第2号ウに規定する対象者の場合は、最年長及び2番目の年長者である者を除く。)1人当たり月額4,800円
(支給対象期間)
第6条 補足給付費の支給の対象となる期間は、支給対象者に係る教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子どもが当該年度の施設に在籍している日の属する月の初日から当該年度の末日(年度の末日までに退園したときは、当該退園日の属する月の末日)までの期間とする。ただし、年度途中に支給対象者となったときの支給期間の始期は、当該支給対象者となった日の属する月の初日とし、年度途中において支給対象者でなくなった場合の支給期間の終期は、当該支給対象でなくなった日の属する月の末日とする。
(補足給付費の交付申請及び請求)
第7条 補足給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援実費徴収補足給付費支給交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 同意書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補足給付費の交付)
第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、補足給付費の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援実費徴収補足給付費支給不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、補足給付費の支給の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、補足給付費の支給を受けたとき。
(補足給付費の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補足給付費の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補足給付費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市こども園補助金交付要綱の一部改正)
2 丹波市こども園補助金交付要綱(平成19年丹波市告示第221号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の丹波市こども園補助金交付要綱の規定により交付決定を受けたものについて、給付費の返還等の必要が生じた場合における手続等は、なお従前の例による。
附則(令和6年6月5日告示第351号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援実費徴収補足給付費支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。