○丹波市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年丹波市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業事由)

第2条 任命権者は、次の事由による申請があった場合において、高齢者部分休業を承認するものとする。

(1) 加齢による身体的な疲労や体力、集中力、判断力の低下、ストレスや心理的な負担、家族との時間の確保又は介護のための時間の確保により正規の勤務時間の全てにおいて勤務することが困難であるとき。

(2) 地域における自治会活動等の社会貢献活動に従事するとき。

(申請手続等)

第3条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について、高齢者部分休業を始めようとする日の6月前又は任命権者の指定する日までに、書面により任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の短縮をする場合は、高齢者部分休業時間の承認の取消し・休業時間の短縮同意書により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長申請)

第5条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業の延長を始めようする日の1月前又は任命権者の指定する日までに、書面により任命権者に申請しなければならない。

(取得事由が消滅した場合の届出)

第6条 高齢者部分休業をしている職員は、高齢者部分休業を取得する理由が消滅した場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(高齢者部分休業の承認等の通知)

第7条 任命権者は、高齢者部分休業に関し次の各号に掲げる決定を行ったときは、それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 高齢者部分休業の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業(承認・不承認)通知書

(2) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定 高齢者部分休業(承認の取消し・休業時間の短縮)通知書

(3) 高齢者部分休業の時間延長の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業時間延長(承認・不承認)通知書

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)