○丹波市と事業者等との包括連携協定に関する実施要綱

令和5年4月19日

告示第248号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市が事業者等と締結する包括連携協定について必要な事項を定めることにより、市と事業者等が、それぞれ保有する経営資源や機能等を複数の分野の施策事業において活用することで、連携・協働による地域の課題解決を図る取組を推進し、市民サービスの向上と持続的に発展できるまちづくりの実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 市内において事業活動若しくは公共的活動を行う、又は行おうとする企業、大学その他の団体であって、国又は地方公共団体以外のものをいう。

(2) 連携事業 地域の課題解決に向けて事業者等が自らの申出により行う反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)であって、市の複数の分野で連携するものをいう。

(3) 包括連携協定 市との包括的な連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。

(事業者等及び連携事業の基準)

第3条 包括連携協定の対象とする事業者等は、次の各号のいずれの要件も満たしているものとする。

(1) 代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続中でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として実質的に経営に関与していない又は役員等が暴力団若しくは暴力団員に金銭的な援助を行っていないこと。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、本市から一般競争入札の参加者資格を取り消されていないこと。

(6) 丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号)第3条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。

2 包括連携協定の対象とする連携事業は次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 市が事業者等との連携により新規に実施可能なもの

(2) 市が既に実施している施策事業のうち、事業者等との連携が可能なもの

(3) 事業者等が地域の課題解決を目的として実施する事業活動で、市が事業者等との連携により実施可能なもの

(4) 事業者等の自らの発意により、市との連携及び協働を希望する活動又は分野に関するもの

3 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、包括連携協定の対象としない。

(1) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とする事業

(2) 事業者等の利益誘導のおそれのある事業

(3) 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務又は商品を提供する事業

(4) 法律に定めのない医療類似行為に係る事業

(5) 特定の政党や宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的若しくは宗教的教育を目的とする事業

(6) ギャンブル性を有する事業(公共的団体が実施するものを除く。)

(7) 人権侵害のおそれがあるもの又はこれに類する事業

(8) 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのある事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、連携事業としてふさわしくないと市長が認める事業

(事前協議)

第4条 事業者等は、連携事業の内容、その他包括連携協定に必要な事項を示した上で、市と事前協議を行うものとする。

(包括連携協定の締結等)

第5条 市長は、前条の規定による事前協議の内容を審査し、第3条の基準に照らし適当と認めたときは、包括連携協定を締結する。

2 前項の規定による包括連携協定を締結する場合は、目的、連携事項、有効期間その他必要な事項を明記した包括連携協定書を作成するものとする。

(締結の公表)

第6条 市長は、包括連携協定を締結した場合には、記者会見、ホームページへの掲載その他適切な方法により、速やかに当該包括連携協定の内容を公表するものとし、事業者等においても同様に公表することができるものとする。

(知的財産権等の取扱い)

第7条 市及び事業者等は、包括連携協定の連携事業において、知的財産権等の対象となるべき発明又は考案をした場合は、相手方に通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該知的財産権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、双方協議して定めるものとする。

(包括連携協定の有効期間)

第8条 包括連携協定の有効期間は、締結日から年度末とし、期間満了の1月前までに申出がない場合には、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。ただし、市又は事業者等に特別の事情がある場合には、この限りでない。

(包括連携協定の解除等)

第9条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事業者等の申し出た連携事業について、締結協議を中止し、又は包括連携協定を解除することができる。

(1) 事業者等が第3条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 事業者等が市の職員の職務の執行を妨げたとき。

(3) 事業者等が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたとき、その他契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。

(4) 事業者等に支払の停止があったとき、事業者等が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は事業者等に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始若しくは特別清算手続開始(事業者等が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。

(5) 包括連携協定が暴力団員等の利益になることが判明したとき。

(6) 事業者等が事業譲渡、事業廃止その他の理由により、包括連携協定に係る事業を行うことができないと認めるとき。

(7) 包括連携協定の履行に関し事業者等又は事業者等の従業員の責めに帰すべき事由により市(市の職員を含む。)又は第三者に損害を与えたとき。

(8) 事業者等に市に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。

(9) 事業者等に刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)又は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に違反した事実があったとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市が包括連携協定の存続を不適当であると認めるとき。

2 市又は事業者等は、天災その他いずれの責めにも帰さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、包括連携協定の解除を申し出ることができる。ただし、当該連携事業が天災その他の状況下での実施を目的とする場合を除く。

(協議)

第10条 この要綱及び包括連携協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には、市及び事業者等が協議の上、決定するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、包括連携協定について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市と事業者等との包括連携協定に関する実施要綱

令和5年4月19日 告示第248号

(令和5年4月19日施行)