○丹波竜化石工房展示計画委員会設置要綱
令和5年10月11日
告示第528号
(設置)
第1条 丹波竜化石工房拡充基本計画に基づく展示計画(以下「展示計画」という。)を実施するに当たり、専門的な見地からの意見を反映させ、展示による更なる情報発信及び教育普及の充実を図ることを目的として、丹波竜化石工房展示計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。
(1) 展示資料の選定に関すること。
(2) 学術情報の収集に関すること。
(3) 展示内容の構成及び監修に関すること。
(4) 展示解説に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、展示計画に関し市長が必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、3人以内で組織し、専門的知識又は見識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、丹波竜化石工房拡充基本計画に基づく工房拡充展示実施設計及び展示標本関係に係る業務が完了し、新しい丹波竜化石工房が開館する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
3 会議は、その目的により委員の一部をもって開催することができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。