○丹波市小型除雪機無償貸付事業実施要綱

令和5年11月29日

告示第564号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民協働により生活道路の除雪を行う場合において、その活動を支援し、市民生活の利便の向上を図るため、市が所有する小型除雪機を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活道路 主に地域住民が利用し、住宅の出入りに供される道路であって、市道、里道その他市長が必要と認めるものをいう。

(2) 小型除雪機 市が所有するハンドガイド式小型除雪機をいう。

(貸付要件等)

第3条 小型除雪機は、積雪により通行が困難な生活道路において、地域住民が主体となって除雪を行う場合に貸し付けるものとする。

2 貸付けの対象となる団体は、市内の自治協議会及び自治振興会(以下「自治協議会等」という。)とする。

(貸付申請)

第4条 小型除雪機の貸付けを受けようとする自治協議会等は、小型除雪機貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 除雪予定路線図

(2) 小型除雪機保管場所位置図

(3) 機械運転者名簿

(貸付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、小型除雪機貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、多数の申請があったときは、前条の申請内容により貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に必要な条件を付すことができる。

(貸付期間)

第6条 小型除雪機の貸付期間は、貸付けを決定した日が属する年度の12月1日から3月31日までの間において、市長が必要と認める期間とする。

(契約等)

第7条 前条の規定により貸付けの決定を受けた自治協議会等(以下「借受者」という。)は、小型除雪機の使用等に関し、小型除雪機使用貸借契約書により、市長と契約を締結しなければならない。

(一時使用)

第8条 市長は、貸し付けた小型除雪機を一時的に使用する必要が生じたときは、借受者と協議の上、小型除雪機を使用することができるものとする。

(費用負担)

第9条 小型除雪機の貸付けは無償とし、使用等に係る費用の負担は次のとおりとする。

(1) 小型除雪機の燃料に要する費用は、市が負担する。

(2) 小型除雪機の点検、整備及び修繕(以下「修繕等」という。)に要する費用は、市が負担する。ただし、借受者の責に帰すべき事由により生じた修繕等に要する費用は、借受者の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第10条 借受者は、小型除雪機の使用方法を習熟し、利用に際しては、適正かつ安全に作業を行わなければならない。

2 借受者は、善良な管理者の注意をもって貸付けされた小型除雪機を管理するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

3 借受者は、小型除雪機の使用を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

4 借受者は、小型除雪機の使用に際し除雪作業日誌を作成しなければならない。

5 借受者は、小型除雪機の全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、その損害を補償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、借受者が前条の規定に違反したときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(返却)

第12条 借受者は、小型除雪機の貸付期間が満了し、若しくは借受けが不要となったとき又は前条の規定により貸付けの決定を取り消されたときは、速やかに市長に返却しなければならない。

(実績報告)

第13条 借受者は、小型除雪機を返却しようとするときは、除雪作業実績報告書に作業日誌を添えて、市長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、無償貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(対象団体の特例)

2 令和6年3月31日までの間は、第3条第2項の規定にかかわらず、青垣地域の自治協議会等のみを貸付けの対象とする。

丹波市小型除雪機無償貸付事業実施要綱

令和5年11月29日 告示第564号

(令和5年11月29日施行)