○私道内の下水道管敷設に関する規程
令和5年11月13日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する下水道のうち、私道内に敷設する排水管及び排水渠(以下「下水道管」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(私道の要件)
第2条 下水道管を敷設する私道は、公衆用道路の形態を有し、次に掲げる要件を満たしたものとする。
(1) 幅員が2.0メートル以上であって、その一端が公共下水道が敷設された道路に接続していること。
(2) 下水道管の敷設に際し、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設による支障がないこと。
(3) 私道敷と隣接する土地との境界が明確であること。
(敷設の要件)
第3条 私道内に下水道管を敷設するには、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 下水を排除する戸数が2戸以上であり、下水道管の敷設に係る工事が完了したときは、遅滞なく、法第10条に規定する排水設備を設置するものであること。
(2) 私道に係る土地の所有権その他の権利を有する全ての者(以下「土地所有者等」という。)の承諾が得られていること。
(3) 敷設する下水道管が自然流下できる勾配を確保できるものであること。
(4) 土地所有者等が私道の所有権を第三者に譲渡し、又は所有権以外の権利を設定し、若しくは譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、下水道管の敷設部分に係る使用権を承継する確約が得られていること。
(敷設工事等)
第4条 下水道管の敷設及び路面の原形復旧に係る工事は、市が予算の範囲内において行うものとする。
(申請)
第5条 私道内に下水道管を敷設しようとする者は、その代表者(以下「申請者」という。)を定め、下水道管敷設申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 私道及び下水道管敷設箇所の位置図及び平面図
(2) 下水道管敷設承諾書兼誓約書
(3) 公図及び登記事項証明書(土地)
(4) その他管理者が必要と認める書類
(敷設の決定)
第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により、下水道管の敷設の可否を決定し、下水道管敷設決定通知書により申請者に通知するものとする。
(維持管理等)
第7条 この規程により敷設された下水道管の所有権は、市に帰属するものとし、維持管理は市が行う。この場合において、土地所有者等及び当該下水道管の利用者は、維持管理に協力しなければならない。
2 下水道管が敷設された私道の維持管理は、土地所有者等が行うものとする。
3 市は、下水道管が敷設された私道を土地所有者等の承諾を得ずに使用することができる。ただし、当該下水道管が用途廃止された場合は、この限りでない。
4 土地所有者等は、下水道管が敷設された私道内に工作物を設置し、又は下水道管の維持管理上支障となる行為をしてはならない。
(変更手続等)
第8条 土地所有者等は、自己の都合によりこの規程により敷設した下水道管の全部若しくは一部を変更し、又は廃止しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。この場合において、複数の土地所有者等があるときは、本人を除く全員の同意書を添えて、管理者に提出するものとする。
2 前項の規定による変更又は廃止について、管理者の承認を得た者は、これに要する全ての費用を負担しなければならない。
(既設下水道管への接続)
第9条 私道内に敷設された下水道管を新たに使用し、下水を公共下水道に流入させることを申し出る者があるときは、土地所有者等及び当該下水道管を現に使用している者は、これを拒んではならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。