○丹波市太陽光発電施設と地域環境との調和に関する条例
令和5年12月25日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設の設置及び管理(以下「設置等」という。)に関して必要な事項を定めることにより、良好な自然環境及び生活環境の保全並びに災害の防止を図ることを目的とする。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物に設置されるものを除く。)及びその附属設備をいう。
(2) 事業区域 太陽光発電施設の用に供する土地の区域をいう。
(3) 設置者 太陽光発電施設を設置する者をいう。
(4) 管理者 太陽光発電施設を管理する者をいう。
(5) 近隣関係者 太陽光発電施設の設置に伴い生活環境に影響を受けるおそれがある者であって規則で定めるものをいう。
(6) 設置工事 太陽光発電施設の設置に係る工事(当該設置に伴う木竹の伐採又は切土若しくは盛土を行う工事を含む。)をいう。
(適用の範囲)
第3条 この条例の規定は、事業区域の面積が200平方メートル以上(既に施工されている太陽光発電施設の事業区域に隣接し、又は近接する区域で、当該事業と一体的な事業と認められる場合においては、これらの事業区域の合算した面積が200平方メートル以上となる場合を含む。)の太陽光発電施設に適用する。ただし、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)の規定に基づき届出を行って設置するものを除く。
(市の責務)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(設置者及び管理者の責務)
第5条 設置者及び管理者は、関係法令及びこの条例を遵守するほか、事業区域及びその周辺地域の自然環境並びに生活環境に十分配慮するとともに、事故、災害、公害等(以下「事故等」という。)の防止及び近隣関係者との良好な関係の構築に努めなければならない。
2 設置者及び管理者は、太陽光発電施設の設置に伴い事業区域において事故等が発生したとき又は近隣関係者と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じるよう努めなければならない。
3 管理者は、太陽光発電施設及び事業区域の適切な管理に努めなければならない。
4 設置者は、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、次に掲げる費用を確保しなければならない。
(1) 太陽光発電施設の維持管理に要する費用
(2) 太陽光発電施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理に必要な費用その他太陽光発電施設の廃止に要する費用
(禁止区域)
第6条 設置者は、次の各号に掲げる区域を事業区域としてはならない。ただし、太陽光発電施設の設置に係る事業の内容等が、関係法令の定めに適合したものであるときは、この限りでない。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区
(7) 兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第3条第1項の規定により指定された自然公園の区域
(抑制区域)
第7条 市長は、良好な自然環境及び生活環境の保全並びに災害の防止を図るため、太陽光発電施設の設置について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定し、設置者に対し事業区域に含めないよう求めるものとする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地
(4) 道路若しくは鉄道用地又は住宅の用に供されている土地の敷地境界に隣接する区域のうち規則で定める区域
(5) 前各号に掲げる区域のほか、特に配慮が必要と認められるものとして規則で定める区域
(施設基準)
第8条 設置者は、太陽光発電施設の設置等に当たっては、施設基準(次に掲げる事項について規則で定める基準をいう。)に従わなければならない。
(1) 景観及び生活環境の保全に関する事項
(2) 事故等の防止に関する事項
(3) 維持管理に関する事項
(4) 廃止後において行う措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 設置者及び管理者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び土地の形状
(4) 太陽光発電施設の設置位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の維持管理の方法(太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。)
3 市長は、第1項の規定による協議があったときは、設置者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4 市長は、第1項の規定による協議が終了したときは、設置者に対し当該協議が終了した旨を通知するものとする。
2 設置者は、規則で定めるところにより、前項の規定による説明の結果を市長に報告するものとする。
(事業計画の届出等)
第11条 設置者は、設置工事をしようとするときは、当該工事に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、事業計画を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出に係る事業計画が、他の市町の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
3 設置者は、第9条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該届出をする前に近隣関係者に対し、当該変更に係る事項を説明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、速やかに当該届出に係る事業計画の内容に適合しているかどうかを検査し、規則で定めるところにより、その結果を設置者に通知するものとする。
(廃止の届出)
第14条 設置者又は管理者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入調査)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者若しくは管理者に対し、規則で定めるところにより、報告若しくは資料の提供を求め、又は職員に設置者の事業所若しくは事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び助言)
第16条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、設置者又は管理者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
(勧告及び公表)
第17条 市長は、設置者又は管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置者又は管理者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第11条から第14までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 第15条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(3) 第15条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(4) 正当な理由なく前条の規定による指導に従わないとき。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、勧告に従わない者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容の公表をすることができる。
3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定による届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。