○丹波市準公金取扱要領
令和6年1月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、本市の職員(再任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が、市政運営上の必要性により取り扱う準公金について、取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「準公金」とは、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)及び丹波市上下水道事業会計規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第22号)の適用を受けない現金、預貯金、郵便切手、商品券、有価証券等(以下「現金等」という。)で、職務上職員が出納又は保管するもののうち、次に掲げるものをいう。
(1) 団体現金等 次に掲げる団体の所有に属する現金等をいう。
ア 本市が構成員となっている協議会、協会、実行委員会等
イ 本市が民間団体と共同で運営する団体
ウ 本市の各課に事務局が設置されている団体
エ 契約により本市の機関に管理を任せている団体
(2) 実費徴収金 教材費、材料費、利用料金、売払手数料、交通費等の現金等であって、私法上の契約により実費を徴収し、公金として収納しないものをいう。ただし、市立小中学校において取り扱う現金等を除く。
(準公金取扱基準)
第3条 職員は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、準公金を取り扱うものとする。
(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有すること。
(2) 準公金を取り扱うことが市の事務と密接な関係を有すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、準公金として取り扱うことに合理的な理由があること。
(準公金管理者及び会計担当者)
第4条 準公金を管理するため準公金管理者を置く。
2 準公金管理者は、準公金を取り扱う課等の課長(丹波市行政組織規則(平成16年丹波市規則第2号)第9条に規定する課長等をいう。)とする。
3 準公金管理者は、所属する職員のうちから、準公金の管理に関する事務を処理させる職員(以下「会計担当者」という。)を選任する。
(準公金管理者の責務)
第5条 準公金管理者は、次の役割を担うものとする。
(1) 会計担当者の指導及び監督をすること。
(2) 準公金に係る出納事務について、適正に会計処理されているかを月1回以上点検すること。
(3) 所属職員の不正防止のため、リスク管理に努めること。
2 準公金管理者は、準公金を職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証するとともに、団体の自主運営能力の育成により会計事務の移譲を図るなど、その取扱いの見直しに努めなければならない。
3 準公金管理者は、準公金の取扱いを開始しようとするときは、あらかじめ準公金会計事務取扱届出書を、準公金の取扱いを廃止したときは、準公金会計廃止届出書を会計管理者に提出しなければならない。
(会計処理の方法等)
第6条 準公金管理者は、団体現金等を取り扱うときは、現金等の受払状況を明らかにするため、現金出納簿を備えるものとする。
2 団体現金等のうち現金については、団体又は団体の事業ごとに、原則として預貯金口座で管理するものとする。
3 前項の預貯金口座の口座名義人は、団体名及び団体の代表者の名義とし、預貯金口座の届出印(以下「届出印」という。)は、当該団体又は代表者の印とする。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めた場合は、準公金管理者自らの印を届出印とすることができる。
4 預貯金通帳及び届出印の管理は、それぞれ別の者が金庫その他の施錠が可能な場所で行わなければならない。この場合において、届出印にあっては、準公金管理者が、通帳にあっては、会計担当者をもって管理責任者とする。
5 現金等の収入及び支出に係る伝票は、団体の規程等に準拠して作成し、準公金管理者の決裁を受けなければならない。
6 現金等の収入及び支出に際しては、原則として口座振込の方法によるものとする。
7 準公金管理者は、第5項に規定する収入及び支出に係る伝票その他の証拠書類(以下「会計帳簿」という。)を適正に保管しなければならない。
8 団体現金等に係る会計帳簿の保存年限は、10年とする。ただし、団体の規程等に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合は、預貯金通帳、帳簿その他の証拠書類を添えた引継書を作成し、速やかに行うものとする。
2 実費徴収金は、準公金管理者が現金出納簿及び収支残高の記録を行い、その確認を行うものとする。
(決算)
第8条 準公金管理者は、毎会計年度終了後(事業が年度の途中で終了する場合にあっては、当該事業の終了後)、速やかに団体現金等を取り扱う団体又は団体の事業ごとに収支決算書を作成しなければならない。この場合において、収支決算書は、当該団体の監査を経て当該団体の総会等に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の収支決算書には、金融機関等の残高証明書又は預貯金通帳の写しを添付しなければならない。
(検査及び措置の要求等)
第9条 会計管理者は、準公金の取扱いに関し必要があるときは、関係書類を検査し、又は準公金管理者に報告を求めることができる。
2 会計管理者は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、準公金管理者に対して必要な措置を命ずるものとする。
3 準公金管理者は、前項の規定による措置を実施したときは、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。