○丹波市観光アンバサダー設置要綱

令和6年3月27日

告示第110号

(趣旨)

第1条 本市の緑豊かな自然、歴史、伝統文化、特産物等の魅力を広く発信することにより、地域イメージの高揚及び産業、観光等の地域振興並びに交流の拡大を図るため、丹波市観光アンバサダー(以下「観光アンバサダー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 観光アンバサダーの役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの活動やソーシャルネットワーキングサービス等のメディアを通じて、本市の魅力を広く発信すること。

(2) 本市の観光施策等に関する助言を行うこと。

(3) その他市長が必要と認める活動を行うこと。

(任命)

第3条 観光アンバサダーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が任命する。

(1) 本市の出身者又は本市とゆかりのある者で、本市に関する情報を広く発信する機会を有するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、前条の役割を果たすことができると市長が認める者

(任期)

第4条 観光アンバサダーの任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第5条 市長は、観光アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 本市のイメージを損なう行為があったとき。

(2) 心身の故障のため役割が遂行できないと認められるとき。

(3) 本人から辞任の申出があったとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(報酬等)

第6条 観光アンバサダーは、無報酬とする。ただし、第2条に規定する役割を果たす上で市長が必要と認めた場合は、謝礼金及び費用弁償を支払うことができる。

2 市長は、観光アンバサダーの活動を支援するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 行政、観光等に関する情報

(3) 本市の特産品

(4) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 観光アンバサダーに関する庶務は、産業経済部観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、観光アンバサダーの設置に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市観光アンバサダー設置要綱

令和6年3月27日 告示第110号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第5章
沿革情報
令和6年3月27日 告示第110号