○丹波市観光アンバサダー設置要綱
令和6年3月27日
告示第110号
(趣旨)
第1条 本市の緑豊かな自然、歴史、伝統文化、特産物等の魅力を広く発信することにより、地域イメージの高揚及び産業、観光等の地域振興並びに交流の拡大を図るため、丹波市観光アンバサダー(以下「観光アンバサダー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 観光アンバサダーの役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自らの活動やソーシャルネットワーキングサービス等のメディアを通じて、本市の魅力を広く発信すること。
(2) 本市の観光施策等に関する助言を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める活動を行うこと。
(任命)
第3条 観光アンバサダーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が任命する。
(1) 本市の出身者又は本市とゆかりのある者で、本市に関する情報を広く発信する機会を有するもの
(任期)
第4条 観光アンバサダーの任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第5条 市長は、観光アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 本市のイメージを損なう行為があったとき。
(2) 心身の故障のため役割が遂行できないと認められるとき。
(3) 本人から辞任の申出があったとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(報酬等)
第6条 観光アンバサダーは、無報酬とする。ただし、第2条に規定する役割を果たす上で市長が必要と認めた場合は、謝礼金及び費用弁償を支払うことができる。
2 市長は、観光アンバサダーの活動を支援するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 行政、観光等に関する情報
(3) 本市の特産品
(4) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 観光アンバサダーに関する庶務は、産業経済部観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、観光アンバサダーの設置に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。