○丹波市多文化共生推進懇話会設置要綱
令和6年3月27日
告示第114号
(設置)
第1条 国籍や民族などの異なる市民が、文化の多様性を認め合い、地域の一員として互いを尊重し、誰もが安心して暮らすことができる多文化共生の社会を推進するに当たり、市民や有識者等から広く意見を求めるため、丹波市多文化共生推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 丹波市多文化共生推進基本方針の策定に対し、意見を述べること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 丹波市国際交流協会の代表者
(3) 丹波市社会福祉協議会の代表者
(4) 丹波市自治会長会の代表者
(5) 外国人を雇用する事業所の代表者
(6) 外国籍又は外国にルーツを持つ児童生徒を支援する者
(7) 外国籍又は外国にルーツを持つ市民
(8) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、まちづくり部人権啓発センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月16日告示第249号)
この要綱は、公布の日から施行する。