○丹波市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和6年3月27日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を図るため、丹波市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業」とは、第3条に規定する要件を満たす認知症高齢者等のうち、個人賠償責任保険への加入を希望するものを被保険者とし、市が保険契約者として当該保険料を負担する事業をいう。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、丹波市高齢者等早期発見SOSシステム実施要網(平成24年丹波市告示第255号)第5条第2項の規定による登録者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、現に居住する40歳以上の者
(2) 要介護認定における介護認定調査員の調査結果又は主治医の意見書において、障害高齢者の日常生活自立度が自立、J、A又はBであり、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はMの判定を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象から除くものとする。
ア 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設をいう。)又は居住系サービス(認知症対応型共同生活介護をいう。)を利用する者
イ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
ウ 次のいずれかの社会福祉施設に入所している者
(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設
(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム
(2) 介護保険料を滞納している者
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。
(利用の申請)
第4条 この事業の対象者又は対象者の家族、成年後見人、保佐人若しくは補助人で事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、丹波市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業申請書を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、利用の可否を決定し、丹波市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業決定(非該当)通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 被保険者が死亡したとき。
(2) 被保険者が事業の利用を辞退したとき。
(3) 被保険者が市外に転出したとき。
(4) 被保険者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(登録情報の管理等)
第7条 市長は、被保険者の情報を丹波市認知症高齢者等個人賠償責任保険登録者台帳(以下「登録者台帳」という。)に登録するものとする。
2 市長は、年1回以上被保険者の現況を確認するものとする。
(保険会社への情報提供)
第8条 市長は、被保険者の情報を保険会社に提供するものとする。
2 市長は、被保険者の情報を変更し、更新し、又は削除した場合には、その旨を保険会社に連絡するものとする。
(補償の対象となる事故)
第9条 補償の対象は、被保険者が生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財物に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った事故とする。
(適用除外)
第10条 前条の規定にかかわらず、市と契約した保険会社が定める約款及び特約条項等で免責される事故については、保険の対象としない。
(補償の範囲)
第11条 補償の範囲者は、契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。
(補償額の上限額)
第12条 事業の補償額は、1億円を上限とし、この額の範囲内においては、被保険者の自己負担は生じないものとする。
(事故発生時の報告)
第13条 被保険者又はその家族等は、保険契約の補償の請求に該当する事故が発生したときは、丹波市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業事故報告書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の事故報告書の提出を受けたときは、速やかに保険会社が指定する場所に当該事故報告書を提出するものとする。
3 保険会社は、前項の規定による事故報告書の提出があったときは、提出があった月の翌月の10日までにその状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。