○丹波市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月28日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(手続の簡素化の対象)

第2条 手続の簡素化の対象となる高額療養費は、省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費とする。

(対象者)

第3条 月間の高額療養費に係る手続の簡素化をすることができる者は、高額療養費に係る被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請)

第4条 手続の簡素化を希望する者(以下「申請者」という。)は、丹波市国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書(以下「申請書兼同意書」という。)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書兼同意書を提出した申請者は、当該申請書兼同意書を提出した日以後に発生する高額療養費の支給申請を省略することができる。

(手続の簡素化の停止)

第5条 市長は、申請者から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 指定された金融機関の口座に支給することができなくなったとき。

(3) 国民健康保険税の滞納があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

3 前項各号に該当しなくなったときは、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月28日 告示第122号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第6章 国民健康保険
沿革情報
令和6年3月28日 告示第122号