○丹波市権利擁護支援センター事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障がいその他精神上の障がいにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、成年後見制度の利用促進等を行う丹波市権利擁護支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(2) 成年後見制度に関する広報及び普及啓発に関すること。
(3) 市民後見人及び法人後見の担い手の育成等に関すること。
(4) 権利擁護支援及び成年後見制度に係る関係機関との連携に関すること。
(5) 丹波市権利擁護支援推進協議会の運営に関すること。
(6) その他センターの運営に関し必要なこと。
(職員の配置)
第4条 センターに、社会福祉士その他市長が必要と認める者を配置する。
(相談の実施日等)
第5条 センターの職員による相談は、丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(守秘義務)
第6条 センターの業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。