○丹波市上下水道部文書取扱規程

令和6年3月1日

公営企業管理規程第2号

丹波市上下水道部文書取扱規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、上下水道部(以下「部」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(丹波市文書管理規則の適用)

第2条 部における文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号。以下「文書取扱規則」という。)の定めるところによる。

(文書の種類)

第3条 文書の種類は、文書取扱規則第4条に定めるもののほか、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める企業管理規程とする。

(文書の記号及び番号)

第4条 文書を施行する場合は、当該文書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる記号及び番号を付けるものとする。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(1) 企業管理規程、告示及び訓令の記号は、その区分に従い、その種別の名称を付け、番号を下水道課においてその種別ごとに公布署名綴及び告示一覧表により暦年による一連番号を付けるものとする。

(2) 前号に掲げる文書以外の文書の記号は、課ごとに別表のとおりとする。

(補足)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

部名

課名

記号

上下水道部

水道課

水道

下水道課

下水

備考 文書に記号、番号を使用するときは、記号の前に「丹」を付すものとする。

丹波市上下水道部文書取扱規程

令和6年3月1日 公営企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和6年3月1日 公営企業管理規程第2号