○丹波市ラジコン式草刈り機無償貸付事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢化が進む地域内の道路、河川、農地等の良好な生活環境を保全するため、除草作業における課題の解決に向けた実証実験の取組として、自治協議会に対し市が所有するラジコン式草刈り機(以下「草刈り機」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付けの対象となる者は、佐治地域自治協議会及び遠阪自治協議会(以下「自治協議会」という。)とする。

(貸付申請)

第3条 草刈り機の貸付けを受けようとする自治協議会は、ラジコン式草刈り機貸付申請書兼誓約書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 使用計画書

(2) 除草箇所の位置図及び写真

(3) 保管場所の位置図及び写真

(4) 実証実験の取組について、自治協議会の合意形成が図られていることを証する書類

(5) 使用者名簿

(貸付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ラジコン式草刈り機貸付決定通知書により自治協議会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に必要な条件を付すことができる。

(貸付期間)

第5条 草刈り機の貸付期間は、前条の通知を受けた日から当該通知を受けた日が属する年度の3月31日までの間において、市長が必要と認める期間とする。

(契約等)

第6条 前条の規定により貸付けの決定を受けた自治協議会(以下「借受者」という。)は、草刈り機の使用等に関し、ラジコン式草刈り機使用貸借契約書により、市長と契約を締結しなければならない。

(一時使用)

第7条 市長は、貸し付けた草刈り機を一時的に使用する必要が生じたときは、借受者と協議の上、草刈り機を使用することができるものとする。

(費用負担等)

第8条 草刈り機の貸付けは無償とし、使用に係る費用の負担は次のとおりとする。

(1) 草刈り機の燃料及び潤滑油に要する費用は、借受者が負担する。

(2) 草刈り機の整備及び修繕(以下「修繕等」という。)に要する費用は、市が負担する。ただし、借受者の責に帰すべき事由により生じた修繕等に要する費用は、借受者の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第9条 借受者は、草刈り機の使用方法を習熟し、利用に際しては、十分に注意し、適正かつ安全な作業を行わなければならない。

2 借受者は、善良な管理者の注意をもって貸付けされた草刈り機を管理するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

3 借受者は、草刈り機の使用を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

4 借受者は、借り受けた草刈り機の全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、借受者が前条の規定に違反したときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(返却)

第11条 借受者は、草刈り機の貸付期間が満了し、若しくは借受けが不要となったとき又は前条の規定により貸付けの決定を取り消されたときは、速やかに市長に返却しなければならない。

(実績報告)

第12条 借受者は、実証実験の検証に関する実績報告書に作業日誌を添えて、市長が指定する日までに報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、無償貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに貸付決定がなされた事業に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市ラジコン式草刈り機無償貸付事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第135号

(令和6年4月1日施行)