○丹波市定額減税調整給付金支給事務実施要綱
令和6年5月30日
告示第345号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、丹波市定額減税調整給付金(以下「調整給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「調整給付金」とは、前条の目的を達するために、丹波市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点において丹波市に住所を有するもの(丹波市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。以下同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)(以下「令和6年分所得税推計額」という。)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税推計額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(支給額)
第4条 支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式等)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により市長に提出し、市長が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を丹波市の窓口に提出し、市長が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送により、又は丹波市の窓口において市長に提出し、丹波市会計課窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書を郵送により、又は丹波市の窓口において市長に提出し、市長が現金書留等により現金を送付する方式
3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
4 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金申請書(以下「申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(オンライン申請)
第7条 調整給付金の支給を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、市が設置するポータルサイトを用いたオンライン方式による申請を行うことができる。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を添付するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書の提出期限等)
第9条 確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とし、申請書の提出期限は、令和6年10月10日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民に周知を行うものとする。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 市長は、調整給付金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号に該当する場合は、支給した調整給付金の返還を求める。
(1) 偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けたとき。
(2) 修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給するとき。
(定額減税調整給付金以外の債権との相殺)
第14条 市長は、前条第2号の規定により給付金の返還を求める場合において、その給付を受けた者が丹波市住民税非課税世帯等給付金給付事業実施要綱(令和6年丹波市告示第344号)の規定に基づく給付金(以下「住民税非課税世帯等給付金」という。)の対象となるときは、その者が返還すべき給付金とその者に給付すべき住民税非課税世帯等給付金とを相殺することができる。
2 市長は、前項の規定により相殺をしたときは、定額減税調整給付金相殺通知書により当該受給者に通知するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年11月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給決定がなされた給付金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。