○丹波市市民生活課題解決連携会議設置要綱

令和6年5月10日

訓令第6号

(設置)

第1条 高齢、障がい、児童等の各分野における関係部署が相互に連携し、市民が抱える多様な生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、丹波市市民生活課題解決連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域生活課題の把握及び総合相談支援に関すること。

(2) 自殺予防対策に関すること。

(3) DV対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活課題の解決に関し横断的な検討及び調整を要する事項に関すること。

(組織)

第3条 連携会議は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 健康福祉部福祉担当部長

(2) 各支所長の代表者

(3) まちづくり部人権啓発センター所長

(4) まちづくり部市民活動課長

(5) 財務部税務課長

(6) 生活環境部市民課長

(7) 生活環境部くらしの安全課長

(8) 健康福祉部社会福祉課長

(9) 健康福祉部介護保険課長

(10) 健康福祉部障がい福祉課長

(11) 健康福祉部健康課長

(12) 健康福祉部子育て支援課長

(13) 産業経済部商工振興課長

(14) 建設部都市住宅課長

(15) 上下水道部水道課長

(16) 教育部教育総務課長

(17) 教育部学校教育課長

(会議)

第4条 連携会議の会議(以下「会議」という。)は、健康福祉部福祉担当部長が必要に応じて招集し、会議の座長となる。

2 座長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(代理出席)

第5条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員を代理で出席させることができる。

(担当者会議)

第6条 会議に付すべき事案の検討及び調整のため、連携会議に担当者会議を設置する。

2 担当者会議は、委員が指名する者をもって構成する。

(庶務)

第7条 連携会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市自殺対策庁内連絡会設置要綱の廃止)

2 丹波市自殺対策庁内連絡会設置要綱(平成22年丹波市訓令第39号)は、廃止する。

(丹波市配偶者等からの暴力対策庁内連携会議設置規程の廃止)

3 丹波市配偶者等からの暴力対策庁内連携会議設置規程(平成27年丹波市訓令第62号)は、廃止する。

(丹波市福祉総合相談連携会議設置規程の廃止)

4 丹波市福祉総合相談連携会議設置規程(令和3年丹波市訓令第22号)は、廃止する。

丹波市市民生活課題解決連携会議設置要綱

令和6年5月10日 訓令第6号

(令和6年5月10日施行)