○丹波市サテライトオフィス等開設支援事業審査会設置要綱
令和6年6月10日
訓令第8号
(設置)
第1条 丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付要綱(令和6年丹波市告示第356号)第8条に規定する審査を行うため、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金の申請に係る事業内容等について、必要な事項を審査する。
(組織)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) ふるさと創造部長
(2) 産業経済部長
(3) ふるさと創造部ふるさと定住促進課長
(4) ふるさと創造部総合政策課長
(5) 産業経済部商工振興課長
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、ふるさと創造部長が必要に応じて招集し、会議の座長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 座長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指定する委員がその職務を代行する。
(代理出席)
第5条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員を代理で出席させることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、ふるさと創造部ふるさと定住促進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。