○旧丹波少年自然の家再整備・運営事業に関する民間提案選定委員会設置要綱
令和6年7月9日
告示第387号
(設置)
第1条 旧丹波少年自然の家に係る再整備、利活用及び運営に関する民間事業者からの提案(以下「提案」という。)を総合的に審査し、及び選定するため、旧丹波少年自然の家再整備・運営事業に関する民間提案選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 提案に係る募集内容に関すること。
(2) 提案の審査に係る基準及び方法に関すること。
(3) 提案の選定に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 技監
(3) ふるさと創造部長
(4) 財務部長
(5) まちづくり部長
(6) 教育部長
(7) 産業経済部長
(8) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
4 会議は、非公開とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、会議の議事録の全部又は一部を公開することができる。
(代理出席)
第5条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員を代理で出席させることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。