○柏原の大ケヤキ(木の根橋)保存活用計画策定委員会設置要綱

令和6年7月25日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 県指定天然記念物である柏原の大ケヤキ(木の根橋)の保存活用計画を策定するに当たり、専門的かつ幅広い見地からの意見を反映させるため、柏原の大ケヤキ(木の根橋)保存活用計画策定員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行う。

(1) 柏原の大ケヤキ(木の根橋)の保存活用計画の策定に関する事項

(2) 柏原の大ケヤキ(木の根橋)の保存及び活用に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、7名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、丹波市教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有するもの

(2) 地元関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から保存活用計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

柏原の大ケヤキ(木の根橋)保存活用計画策定委員会設置要綱

令和6年7月25日 教育委員会告示第3号

(令和6年7月25日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財/第1節
沿革情報
令和6年7月25日 教育委員会告示第3号