○柏原の大ケヤキ(木の根橋)保存活用計画策定委員会設置要綱
令和6年7月25日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 県指定天然記念物である柏原の大ケヤキ(木の根橋)の保存活用計画を策定するに当たり、専門的かつ幅広い見地からの意見を反映させるため、柏原の大ケヤキ(木の根橋)保存活用計画策定員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行う。
(1) 柏原の大ケヤキ(木の根橋)の保存活用計画の策定に関する事項
(2) 柏原の大ケヤキ(木の根橋)の保存及び活用に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、7名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、丹波市教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有するもの
(2) 地元関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から保存活用計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。