○丹波市後期高齢者医療保険料徴収に係る通知書の公示送達事務取扱要領
令和6年8月15日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、後期高齢者医療の被保険者であって居所が判明しない者に対し、後期高齢者医療保険料徴収に係る通知書等(以下「通知書等」という。)の公示送達の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第2条 市長は、居所不明により通知書等が丹波市に返戻された場合において、その不明である当該後期高齢者医療保険料の納付義務を負う被保険者本人等(以下「納付義務者」という。)について、次に掲げる項目により調査を行うものとする。
(1) 転居、転出等の住民異動状況の調査
(2) 送付先の登録状況
(3) 税務担当課、介護保険担当課及び上下水道担当課に送付先等の照会
(4) 介護保険担当課に保険給付の状況を確認し、施設等へ居所の照会
(5) 医療給付費の状況により病院等へ居所の照会
(6) 住所、居所が市内の場合は、現地調査により居住状況の確認
(7) その他あらゆる調査及び情報収集
(公示送達)
第3条 前条の規定による調査を行ったにもかかわらず、居所が判明せず、送達できない通知書等について、毎月末締めで取りまとめを行い、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第112条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による公示送達を丹波市公告式条例(平成16年丹波市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
2 公示送達書の掲示は、兵庫県後期高齢者医療広域連合による後期高齢者医療保険料の賦課に係る通知書等の公示送達書の掲示に併せ、行うものとする。
3 前項の規定によることができない場合は、毎月10日(当該日が休日(丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その翌日。)に公示送達書の掲示を行うものとする。
(公示送達後の追跡調査)
第4条 市長は、公示送達後においても、第2条の規定による調査を継続して行い、その者の居所の発見に努めるものとする。
(居住判明者の取扱い)
第5条 公示送達後、当該納付義務者の届出又は調査の結果により居所が判明した場合は、その返戻された通知書等を、速やかに判明した居所へ送達するとともに、必要に応じて兵庫県後期高齢者医療広域連合へその送付先を通知するものとする。
(関係書類の保存)
第6条 調査票及び返戻された通知書等その他関係書類は、整理保管するものとし、保管期間は5年間とする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。