○丹波市街頭防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年9月26日

告示第446号

(目的)

第1条 この要綱は、市民等のプライバシーを保護し、かつ、犯罪及び事故の発生を未然に防ぐため、市が公共の場所に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園等で不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、公共の場所に設置されるカメラで、撮影装置、画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(3) 映像 防犯カメラにより撮影され、及び記録された映像をいう。

(4) 個人画像情報 映像のうち、特定の個人を識別できるものをいう。

(管理責任者)

第3条 市長は、この要綱に基づき設置する防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、防犯の業務を所管する課長をもってこれに充てる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、映像の漏えい、滅失、毀損等の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、個人画像情報について、この要綱及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(設置場所)

第5条 防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。

2 防犯カメラの設置に当たっては、撮影の対象となる区域が、設置の目的を達成するために必要最小限度の範囲となるよう努めるものとする。

(設置の表示)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。

(映像の取扱い)

第7条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、映像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供し、若しくは閲覧させてはならない。

(1) 犯罪事件の特定又は事故の状況及び原因を明らかにするために、捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 法令に基づく請求又は照会があったとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(4) 防犯カメラの動作状態確認のため、管理上必要なとき。

2 管理責任者は、前項の規定により映像を提供したときは、映像情報の外部提供等記録簿に記録するものとする。

3 管理責任者は、映像の保管に関し、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 加工しないこと。

(2) 複製しないこと。ただし、第1項各号に該当し、映像の提供をするときは、この限りでない。

4 映像の保管期間は、記録媒体に記録された日の翌日から起算して1月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、保管期間を延長することができる。

5 管理責任者は、前項の保管期間が経過したときは、速やかに映像を破棄し、又は消去しなければならない。ただし、防犯カメラの仕様等により、当該映像が自動で消去されるものについては、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

設置場所

丹波市柏原町柏原683番地先

丹波市柏原町柏原683番地

丹波市柏原町大新屋698番地2

丹波市山南町青田167番6地先

丹波市山南町谷川2268番1地先

丹波市山南町井原427番地1

丹波市山南町和田1番地

丹波市氷上町佐野530番地

丹波市氷上町成松186番1地先

丹波市氷上町上新庄520番地

丹波市氷上町絹山608番地

丹波市氷上町石生585番地

丹波市青垣町佐治282番地3

丹波市市島町中竹田3838番地先

丹波市市島町上竹田98番7地先

丹波市市島町上田222番地1

丹波市市島町酒梨200番1地先

丹波市春日町多利1792番地2

丹波市春日町下三井庄1053番1地先

丹波市春日町国領914番地

丹波市春日町黒井2205番地

丹波市春日町石才287番地先

丹波市柏原町南多田1226番地

丹波市山南町谷川1348番地

丹波市氷上町成松125番1地先

丹波市青垣町小倉365番地1

丹波市市島町上垣2002番地

丹波市春日町野村1903番2地先

丹波市街頭防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年9月26日 告示第446号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 交通安全・生活安全
沿革情報
令和6年9月26日 告示第446号