○丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例
令和7年3月6日
条例第2号
令和7年4月に支給する市長及び副市長の給料月額については、丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第44号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては789,000円とし、副市長にあっては628,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この条例は、令和7年4月30日限り、その効力を失う。
○丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例
令和7年3月6日
条例第2号
令和7年4月に支給する市長及び副市長の給料月額については、丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第44号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては789,000円とし、副市長にあっては628,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この条例は、令和7年4月30日限り、その効力を失う。