○丹波市熱中症対策普及団体の指定等事務取扱要綱

令和7年3月17日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく熱中症対策普及団体の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第23条第1項の規定による熱中症対策普及団体の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熱中症対策普及団体申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

(5) 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面

(6) 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

(7) 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面

(8) 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面

(9) 前各号に掲げるもののほか、熱中症対策普及団体の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第23条第1項の規定により、当該申請者を熱中症対策普及団体(以下「普及団体」という。)として指定するものとする。

(1) 法第23条第1項又は気候変動適応法施行規則(令和6年環境省令第2号)第6条に規定する法人又は会社であること。

(2) 職員、業務の方法その他の事項についての熱中症対策普及事業の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

(3) 個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施するために必要な措置として環境省令で定める措置が講じられていること。

(4) 熱中症対策普及事業以外の事業を行っている場合は、その事業を行うことによって熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(5) 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施することができると認められること。

2 市長は、前項の規定により普及団体を指定した場合は、熱中症対策普及団体指定書により当該申請者に通知するものとする。

(業務内容の変更)

第4条 普及団体は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書を市長に提出するものとする。

(業務の廃止)

第5条 普及団体は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すものとする。

(事業の報告)

第6条 普及団体は、毎事業年度の開始後速やかに、当該事業年度の事業計画書を市長に提出するものとする。

2 普及団体は、毎事業年度の終了後速やかに、当該事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、普及団体の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

丹波市熱中症対策普及団体の指定等事務取扱要綱

令和7年3月17日 告示第59号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月17日 告示第59号