○丹波市こども家庭センター設置要綱

令和7年3月21日

告示第71号

(設置)

第1条 市内の全てのこども及びその家庭、妊産婦等の福祉の増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、丹波市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(通称)

第2条 センターの通称は、「おひさま」とする。

(所掌)

第3条 センターは、福祉部こども福祉課が所掌する。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、こども、妊産婦等の福祉に関し市長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他市長が必要と認める職員

2 センター長は、福祉部こども福祉課長をもって充てる。

3 統括支援員は、センター長が兼務することができる。

(関係機関等との連携)

第6条 第4条に規定する業務の実施に当たっては、教育、保育その他の子育て支援を提供する機関及び医療、福祉等の関係機関と連携を密に行い、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(丹波市家庭児童相談員設置要綱を廃止する要綱)

2 丹波市家庭児童相談員設置要綱(平成16年丹波市告示第48号)は、廃止する。

(丹波市子育て世代包括支援センター設置要綱を廃止する要綱)

3 丹波市子育て世代包括支援センター設置要綱(平成30年丹波市告示第113号)は、廃止する。

丹波市こども家庭センター設置要綱

令和7年3月21日 告示第71号

(令和7年4月1日施行)