○丹波市ひきこもり支援推進事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第1項の規定に基づき、ひきこもり支援を推進するための体制を整備し、ひきこもりの状態にある本人及びその家族を支援することにより、本人の社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的として実施する丹波市ひきこもり支援推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部をこの事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者に委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、丹波市地域つながりセンター(以下「センター」という。)とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住し、又は勤務する者であって、様々な要因により社会参加を回避し、一定の期間にわたり自宅にとどまり続けている状態のもの及びその家族とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業に関すること。

(2) 居場所づくり事業に関すること。

(3) 連絡協議会・ネットワークづくり事業に関すること。

(4) 当事者会・家族会開催事業に関すること。

(5) 住民向け講演会・研修会開催事業に関すること。

(6) サポーター派遣・養成事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し市長が必要と認めること。

(実施体制)

第6条 センターに業務責任者その他市長が必要と認める者を配置する。

(守秘義務)

第7条 第2条ただし書の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(丹波市子ども・若者育成支援事業実施要綱の廃止)

2 丹波市子ども・若者育成支援事業実施要綱(平成24年丹波市告示第786号)は廃止する。

丹波市ひきこもり支援推進事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第110号

(令和7年4月1日施行)