○丹波市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、複雑化及び複合化した地域生活課題を抱える地域住民並びにその世帯(以下「支援対象者」という。)に対する支援が包括的に提供される体制を整備するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部をこの事業を適切に実施することができる者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する支援対象者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)

(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)

(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)

(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)

(6) 支援プラン作成等事業(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(会議の設置)

第5条 事業を適切かつ円滑に実施するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)

(2) 重層的支援会議(地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等により、前条第5号の多機関協働事業における課題の解決を図るための会議をいう。)

(支援会議)

第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者に対する円滑な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) その他事業の実施のために必要と認められる事項

(組織)

第7条 支援会議は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 関係課の職員

(2) 支援関係機関に属する者

(3) 地域の関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(会議)

第8条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、福祉部社会福祉課長が必要に応じて招集し、会議の座長となる。

2 座長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

3 会議は、議事の内容に応じ、委員の一部をもって開催することができる。

4 会議は、非公開とする。

(代理出席)

第9条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員を代理で出席させることができる。

(守秘義務)

第10条 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 会議の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

(重層的支援会議)

第12条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者に関する支援プランの適切性の検証

(2) 前号の支援プラン終結時の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(4) その他事業の実施のために必要と認められる事項

2 市長は、重層的支援会議を開催するに当たっては、支援対象者に関する情報を共有することについて、当該支援対象者の同意を得なければならない。

3 第8条から前条までの規定は、重層的支援会議について準用する。この場合において、第8条第1項中「支援会議」とあるのは「重層的支援会議」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

丹波市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第131号

(令和7年4月1日施行)