○丹波市職員の時差出勤に関する規程
令和7年3月3日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の公務能率の向上及びワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、職員の時差出勤に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員及び地方公営企業に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)をいう。
2 この規程において「時差出勤」とは、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、丹波市職員服務規程(平成16年丹波市訓令第13号)第3条第1項に規定する勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。
(対象外職員)
第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、時差出勤をすることができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)
(4) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員
(5) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けた職員
(6) 勤務時間条例第8条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の承認を受けた職員
(7) 勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けた職員
(8) 勤務時間条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けた職員
(9) 丹波市消防職員服務規程(平成27年丹波市消防本部訓令第8号)第12条に規定する隔日勤務をしている消防職員
(10) その他任命権者が時差出勤を行うことが適当でないものとして認める職員
(時差出勤の区分)
第4条 時差出勤における勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
(時差出勤の申出等)
第5条 時差出勤をしようとする職員は、所属長に対し時差出勤を申し出るものとする。
2 前項の申出は、当該時差出勤をしようとする日の7日前までにしなければならない。ただし、所属長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 所属長は、前項の規定による申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該時差出勤をさせる日の前日までに承認するものとする。
4 所属長は、第1項の申出を承認しないときは、当該時差出勤をしようとする日の前日までに当該職員にその理由を明示しなければならない。
5 所属長は、時差出勤の承認後において、公務の運営に支障が生じることが明らかになったときは、当該時差出勤を申し出た職員にその理由を明示した上で、当該承認を取り消すことができる。
6 所属長は、職員が承認の取消しを申し出たときは、当該承認を取り消すものとする。
(留意事項)
第6条 所属長は、時差出勤を承認するに当たっては、組織の体制等を勘案し、行政サービスが低下しないよう留意しなければならない。
2 所属長は、時差出勤の承認を受けた職員の勤務時間を適正に管理するとともに、第1条の趣旨に鑑み、職員が時差出勤をする日において当該職員に時間外勤務をさせないよう留意しなければならない。
3 所属長は、時差出勤を承認したときは、所属職員等に対し、当該時差出勤をする職員及びその区分を周知し、これらの内容を明確にするよう努めなければならない。
4 時差出勤の承認を受けた職員は、その内容を他の職員その他の関係者に周知するよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の時差出勤に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前7時から午後3時45分まで | 正午から午後1時まで |
B | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
C | 午前8時から午後4時45分まで | |
標準 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
D | 午前9時から午後5時45分まで | |
E | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
F | 午前10時から午後6時45分まで | |
G | 午前10時30分から午後7時15分まで | |
H | 午前11時から午後7時45分まで | |
I | 午前11時30分から午後8時15分まで | |
J | 正午から午後8時45分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで |
K | 午後12時30分から午後9時15分まで | |
L | 午後1時から午後9時45分まで |